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親権を母方から父方に移したい
日本人男性40歳、フィリピン女性37歳で定住者ビザで日本に住民票有り。未婚で別々に住んでいます。 二人の間に男の子ができて、男性が認知したので、この子供は日本戸籍がありますが、一人だけの戸籍です。7歳になり、住民票上、母方の世帯に入って居ます。 さて、このフィリッピン女性この子供を日本人に預け、一人でフィリッピンに帰り、向こうの男性愛人との間にもう一人男の子を作り、3人で住むべく家を建築中です。 父方日本人はこの7歳の」男の子を日本人として育てたく、親権を母方から父方に移したいと思っています。 ところがフィリピン女性はこの子を渡さないでフィリッピンに連れて帰るといいます。それは、日本の子供を持っていると、いつでも日本に来れる「橋」に出来るからとも思えます。 、ここで質問は、未婚で生まれた子供は父を親権者に出来ない法律があるといいますが、本当ですか。 なお、この子供は既に一年生で学業優秀、「お父さんと住みたい」と言っています。
みんなの回答
- 783KAITOU
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未婚で生まれた子どもは、父を親権者にできない。と、いう法律はありません。それは、未婚で生まれた子どもは、母親の戸籍に入る規定を勘違いされておっしゃっているものと思います。 親権変更の件です。現在子どもの母親が持っていらっしゃる親権の変更は、両親の協議で変更することは出来ません。家庭裁判所の調停を経なければ親権の変更は無理です。 819条(4)は、親権の「変更」の問題をいっているのではありません。未婚の男女の基に生まれた子どもを父親が認知して、初めて親権を決める段階のことをいっています。(正式な夫婦の場合は両親が生まれた子どもの親権者に自動的になります)。
- f272
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そんな法律はありません。 父母の協議で父を親権者とすることは可能です。協議が整わない場合には家庭裁判所での審判を求めることができます。 民法819条4項 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 民法819条5項 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_10/