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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お金200万貸して、逆に脅されてます)

お金200万貸して、逆に脅されています

このQ&Aのポイント
  • 人にお金を貸したが返済されず、脅されています
  • 脅迫された内容が違法行為を警察にバラすというものです
  • 違法行為に関わっていても、相手の脅しは脅迫罪になる可能性があります

質問者が選んだベストアンサー

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  • winipeg
  • ベストアンサー率11% (28/235)
回答No.1

問題なく可能だと思いますよ。質問者様のお心当たりの違法行為というのが少し気になりますが。とりあえず電話して、会話を録音してください。それと、借用書はきちんととってありますか? これが無いと厳しいです。

soonor
質問者

お礼

借用書はありませんが、自分の口座からの相手への出勤履歴はすべてあります。これでは、よろしいですか

soonor
質問者

補足

あと、可能というのは、脅迫罪で可能という意味でしょうか。 ちなみに、東宝の違法行為は軽微な行為で、 相手がそれを盾に大げさに言っています。

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その他の回答 (8)

  • winipeg
  • ベストアンサー率11% (28/235)
回答No.9

はい、その弁護士先生の言うように、脅迫罪が適用できます。 出金記録があるのなら、それでも行けるかと思います。

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回答No.8

7です 追加 5,(4)において、取り返せるとしたら相応の証拠が必要。 裁判やるとしても証拠が必要。証拠がないと勝訴出来ません。 相手口座への銀行振り込みの場合だと、「貰ったものだ」として水掛け論に終始するのが関の山。

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回答No.7

刑事事件については皆様の回答通り。 ただ、貸したお金に関しては以下の通り。 1,質問文からはどのような経緯・目的でお金を貸したのかは分からない。 2,貸金が公序良俗に反するものなのかどうか。 3,公序良俗に反するものであるならば、民法90条の規定でお金が返還される見込みはない 4,90条に反していなければ取り返せる可能性はある

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

理論的には脅迫みたいですが、現実的にはまず立件されないと思いますよ。 要するにカネ返さない、という問題であってそれ以上の脅迫がなく、違法行為なるものをバラすとしても、その行為が微罪で、あなたに大した被害が無いような事であれば脅迫にならないじゃないですか? 重罪なら、それは別件として扱われあなたも影響を受けるから警察へ行けないし、微罪なら脅迫が成立しないと・・・ 警察は民事不介入ですし、脅迫もあなたの事件も微罪じゃ成績にならないので面倒がって何もしません。 カネは民事。民事訴訟等で取り立てるしかありませんし、もし、相手に資産等、差し押さえられるものがなければどうにもなりません。 また、本当に資本金としての投資で、会社が倒産すれば回収不能です。 ほぼ、無理です。あきらめた方がよろしいかと。

soonor
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、金額が200万と大きいのであきらめることは出来ないですね。 相手の態度もひどいですし。 あと、書き忘れてましたが、録音しとけばよかったですが 返済迫ったところ「殺す 殺す」と何度言われました。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

「例え、あなた(私)が、違法行為をしていても、その脅しは脅迫罪になる」 と言われましたが、本当ですか。違法行為をしていてもですか。   ↑ はい、本当です。 他の方も既に回答していますが、その通りです。 旧い判例ですが、告訴する気も無いのに、告訴する としたのを脅迫とした事例もあります。 また、借金に絡んで、そいうことを言ったとしたら、 恐喝未遂になる可能性もあります。 出来れば、刑事事件にして、相手を焦らせ、弁護士先生を間に入れて お金を取り戻したいのですが、、。     ↑ その程度の犯罪で、警察が動くかは疑問が あります。 告訴状を出しても受理しない場合が多いです。 しかし、弁護士を通すと受理される可能性が 高くなります。

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  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (190/1110)
回答No.4

書き忘れたので再度書きます。 貴方の違法行為は、どんなものであっても、相手の脅迫事件には関係ありません。 大げさに言おうが、脅迫事件には関係ないものです。 それとお金を返さないのは民事法で脅迫罪は刑事法で別の事件です。 貴方のは訴えられてから考えればいいもので、脅迫事件は警察が受け付けますが、お金を返さないのは警察が受け付けないはずです。

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  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (190/1110)
回答No.3

貴方の違法行為があったとしても、お金を返さないで脅迫したものは、別物一緒に考えないでください。 貴方には関連性があるかもしれませんが、警察や関連機関には二件の別な事件の扱いです。 貴方の違法行為があるなら、貴方が別の事件として責任をとれ良いし、相手の脅迫罪はそれが独立した事件として責任を取らせればいいです。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

無料の相談だったから、ゆっくり聞けなかったのですね。 ちょっと長い回答をさせてください、しばらくお付き合いくさい。 ※それ自体は、確かに脅迫です。 ただ 質問者様が警察に行った場合に コチラも不利になる場合もあると思います。 本当に質問者様が、悪いことをしていれば・・・ですよ。 しかし その時期によっては、問題がないかもしれません。 ※誰にも知られずに、お金の問題・脅迫の問題を  解決できないと感じます。 脅迫は、害悪の告知です。 ※発言だけでも成立します。 質問者様の仰る通りで 弁護士を利用して、解決の道を進むのがいいと思います。 ここでの相談を超えていると思います。

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