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虚偽通報は電話以外の申告方法でも適用されるのか

虚偽通報は電話以外の申告方法でもて適用されるのでしょうか、普通に口頭で警察に申告したら…いや警察以外の人に申告しても適用されることもありますか?消防署や病院とか…?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

虚偽通報って、虚偽告訴罪のことですかね。 ”虚偽通報は電話以外の申告方法でもて適用されるのでしょうか”       ↑ 口頭でも、書面でも成立します。 書面の場合は、匿名でも偽名でも成立する、というのが 判例です。 ”普通に口頭で警察に申告したら…いや警察以外の人に 申告しても適用されることもありますか?消防署や病院とか…? ”       ↑ 申告は相当機関になされることが必要です。 刑事処分なら、検察官、検察事務官、警察官 などです。 管轄が違っても成立します。 消防署や病院に申告しても虚偽告訴罪は成立しません。 懲戒処分については、懲戒権者ないし、懲戒権の発動を 促すことの出来る機関です。

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