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健康保険、二重加入中に還付するほうを使ってしまった
- 健康保険に二重加入してしまい、還付を使ってしまった場合の対処方法について不安です。
- 10/31に退職し、11月に国民健康保険に加入しました。しかし、12月になってハローワークの説明会で遡って扶養に入れる旨を聞き、国民健康保険の還付を受けるために社会保険に加入しました。
- 現在、国民健康保険を使っている状況で、どのように対応すれば良いか迷っています。国民健康保険が負担してくれた7割の医療費を社会保険に請求することは可能でしょうか。また、新しい保険証が届いた場合には病院に行って修正する必要があるのかも知りたいです。
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※長文です。 >……この場合、国保が負担してくれた7割は、主人の社保に請求するとかで、勝手にやりとりしてくれるんでしょうか。 残念ながら、今の「公的医療保険の制度」は「縦割り」で、はっきり言って「よそはよそ、うちはうち」という感じです。 もちろん、何事も「ケース・バイ・ケース」ですから「完全に別」ということではありませんが、今回のケースでは、【療養費】という制度を利用することになり、原則として【自分で】動かなくてはなりません。 具体的には、 ・国保の保険者(市町村)が負担してくれた医療費は市町村に返す。(つまり自腹) ・自腹で払った医療費(の7割)は「療養費」として別途【旦那さんが加入している健康保険の保険者に】申請する ということになります。 ※「保険者」は「保険の運営者」のことです。 (参考) 『療養費とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html >それとも、私が病院に出向いて「11月~12月に使った国保は還付で取り消しになって、こっちの社保の扶養が正しいです」って新しい保険証が来たらお伝えした方がいいのでしょうか。 原則として上記のような流れになりますが、今回はあまり日が経っていませんから、病院にも事情を伝えてください。 あとは、病院側の都合次第ですが、できる限りの対処をしてくれるはずです。 (参考) 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ***** ◯備考:「全国健康保険協会(協会けんぽ)」について 「健康保険の運営元(保険者)は全部同じ」と思っている人が多いので念ため補足です。 一番加入者が多いのが「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が運営する健康保険なのですが、それ以外にも「◯◯健康保険組合」という名称で1,400以上の保険者が存在します。 ですから、何かしら申請や届け出をするときは必ず「自分が加入している健康保険のルール」を確認してください。 もちろん、「健康保険」も「公的医療保険の1つ」ですから基本的なルールは同じですが、細かいルールはそれぞれの保険者ごとに違っています。 いずれにしましても、「(市町村が運営している)国保のことは市町村」「健保のことは健保の保険者(とやり取りする会社の担当部署)」に確認してから判断してください。 「マイナンバー制度」がしっかり活用されるようになれば、こういう手間も減るかもしれませんが、とりあえず今の制度では上記のようなこと(確認と手続き)が必要になります。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての「健康保険組合」が掲載されているわけではありません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>た行>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険、……の被扶養者として認定されている場合……は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… *** 『雇用保険手続きのご案内|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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- f272
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国保の方からはあなたが使用した分で国保が7割負担した分をあなたに請求します。支払ってください。 あなたは支払った7割分を扶養家族として加入した健保組合に請求してください。健保組合があなたに支払ってくれます。 病院は11月分はもう国保に請求しているでしょう。12月分は今なら間に合います。新しい保険証を示して,国保ではなく健保組合に加入していることを伝えるとそちらに請求します。
お礼
先月と今月では違ってくるのですね。 新しい保険証が来たら急いで病院いってきます。 さっそくの回答、ありがとうございました!
お礼
大変詳しい案内をありがとうございました。 だいぶ理解できましたが、また新たな疑問がでてきたので、 それは別にまた質問したいと思います。 この度はお世話になりました。