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特定秘密保護法について
お聞きしたい事があります。 もしこの法律で捕まったとして、弁護士がつくと思いますが 特定秘密の事案なので弁護士にも容疑を秘密にしなければならないのでしょうか? 容疑が特定秘密なので、弁護士に容疑の内容を教えたらアウトではないのかと思うのですが。 私は右思想でも左思想でも無いので冷静な回答をお願いします。
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真面目に考え過ぎない方が良いのではないですか。 特定秘密保護法案を使って民間人を逮捕したりしたら、国会で紛糾する騒ぎになるでしょうし、そういう事件ではマスコミ報道を情報封鎖して当事者の責任だけを追及する可能性がありますから、逮捕されそうだったら、知っている情報を全てインターネットに開示して、秘密保護そのものが成り立たなくなるようにした方が良いような気がします。 日本では海上保安官が尖閣諸島沖衝突事件のビデオを公開した事件がありましたし、米国では元CIA要員のエドワード・スノーデンの事件がありましたよね。どちらも政府が批判されて、当事者は悪く言われなかったでしょう。 変な法律を作って情報封鎖しようという政府の方が批判されて当然です。
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- yymddttmm
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まだ適用例がないのでどうなるか判りません。 特定秘密の保護に関する法律 第10条 第4条第5項、第6条から前条まで及び第18条第4項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。 1 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第4号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第10条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。 イ 略 ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法 (昭和23年法律第131号)第316条の27第1項 (同条第3項 及び同法第316条の28第2項 において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの 以下略 としていますからどちらもあり得るとしかいえません。 それが裁判にどのように影響するかなども実際になってみないことには何とも言えません。
お礼
なるほど。やはり裁判になるまで判らない物なのですね。 私の考えですと裁判になったら容疑者はほぼ100%有罪になりそうな感じがします。 大変参考になりました。ありがとうございました。
この法律は、特に防衛に関する秘密事項に関する法律ですので適応範囲は、国家公務員(特に防衛省職員)や国(特に防衛省)と契約している民間企業の担当者ぐらいです。 普通の民間人が関わる法律ではないですが、容疑者の家族や友人など容疑者に深く関わる関係者は全て調査とされます。 ですので、刑法犯罪ではないので民間弁護士はつかないのではないかな? 防衛省職員、特に防衛省内で発生した犯罪は、通常、警察さえ入り込めない場合があるのです。 例え、殺人や放火、窃盗、暴行なども警察は介入出来ませんからね!
お礼
なるほど。大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
そうですね。考えすぎかも知れませんね。大変参考になりました。ありがとうございました。