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水道、電気の「休止」の意味を教えて下さい。
遠隔地の小さな更地を駐車場として企業に何年も賃貸していました。 企業が隣町に移転する事になりました。 ネットのサンプルをつぎはぎして作った合意書を取り交しました。 そのなかで、水道、電気に関してはそのまま次の様に使っています。 「3、その他について 水道使用費、電気使用費については、解約日までに清算し、乙の手続きにて休止とする」 解約から半年ほど経ったので草取りを兼ねて原状回復の状況を確認に行きました。 もう水は出ないだろうと蛇口を開けたら普通に出てきました。 電気については夜間自動点灯の防犯灯が点いていなかったのでそれ以上は調べませんでした。 私のところには基本料の請求は今まで何も来ていません。 質問です。 「休止」で良かったのか?私が何かすべきなのか?このままで問題はないのか? また「休止」の意味と具体的にどの様な事が出来て、どの様な事が出来ないのかも教えて下さい。 水道だけ電気だけでも結構です。お分かりになる方宜しくお願い致します。
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お礼
分りました。早速の回答有り難う御座いました。