- 締切済み
学校における事故、事件の扱いについて。
公立高校の教員で生活指導部という部署におります。 ここのところ、盗難が頻発しています。 一つは空き教室に私物を置きっぱなしにしていた生徒や、ロッカーに入れたもののカギをかけてなかったりで、金を財布ごと盗られるケース。 二つめは、体育館のある建物内の女子更衣室から、下着類が一度に10人分くらい盗られるケース。 いずれも、残念ながら内部の者のしわざとしか思えないものです。 生活指導部は、いくつかの事件の起きた時刻と、その時の全校生徒の授業出席状況(遅刻、中抜け、早退)を全部調べ、犯人の絞り込みをしています。 また、通称「持ち検」(持ち物検査)を、今まで以上に徹底して行おう、という方針になりました。 もはや、そのくらいやらなければ、盗難はなくならないという事情は、解るのですが。 持ち物検査については、学校がそこまでやっていいのだろうか。という疑念を持ってます。 犯人の生徒をつきとめたり、現場を押さえたりしたとき、その後のその生徒の人権上の配慮をどうするのか。誰も何も言いません。 そもそも、学校に捜査権なんてあるはずないし、当該生徒を警察に引き渡すことになったら、 学校は警察の出先機関になってしまうのではないか。 どなたか、こういった事例に明るいかた、教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
あなたが本当に先生なら、あなたの業務の一つとして、学校内の生徒の安全を守る責任があります。あなたがどの立場の仕事だとしてもです。 被害にあった生徒に、学校だけでなくあなたも真摯に謝罪し、財産権を冒されたことに対して、全力で回復を図らないといけない立場なんです。 あなたは評論家でもコメンテーターでもなく、当事者です。 ならば、少なくとも解決をしようとしている人間、組織に対して、解決に向けての対案なしに邪魔をしてはいけません。本来ならあなたも解決に全力を尽くさないといけないのですから。 あと、犯罪は看過した人たちも罪が発生します。これが刑法の規定で、世の中では当たり前のことです。犯罪が起こるとあなたも思っているのなら、止める行為を実行できる立場で行使しないのはそれ自身が犯罪なんです。 あなたは学校という特殊な状況を理由に、あなた自身が犯罪を起こす犯罪をしようとしている可能性があります。 あと、学校には一定の範囲での調査権があります。持ち物調査は文科省の指示に応じている面がありますよね。この権利は強制力や一定の条件での持ち物を取り上げることも含んでいます。これをもし学校の内部にいる人が否定すると、多くの先生が多くの理由で訴訟を覚悟することになりかねません。 授業のために席に座らせること、これ自体、生徒が立ち上がる、教室を出る行為に罰則があり、物理的心理的な強制力があったら、身体的拘束になります。世の中では公機関以外は病院などで命に絡む時しか認められていない「人権」で、当たり前ですが、学校に派認められていません。他にもいろいろありますよ。 通念上で学校に認められた教育のために必要な権利は学校自身が守らないと奪われてしまいます。その意味で、刑法犯の隠蔽は論外かと。 私は何となくなぜ犯人は生徒と思っているんだろうと疑問がありますが、学校がその生徒の現場を押さえて退学や停学などとバツを与えることができれば、今の社会通念ではその生徒を警察が書類送検をすることはまずありません。社会的制裁をすでに受けているとみなされるからです。最悪のシナリオは、学校内で解決ができず、誰かが警察に告発することです。窃盗は親告罪ではありませんから、だれでも告発でき、告発されたら警察は動かざるを得ません。この流れで逮捕されたら、その生徒は前科が付きますよ。 退学や停学は生徒の刑罰が下ってからしか下せなくなります。 ご質問者さんは人権を勘違いされています。ほとんどの人権は公共の福祉により制限されます。日本国憲法では生命すらもです。 また、ご質問者さんが守ろうとするものは、前述のようにやり方を誤ると、窃盗をしている生徒を最悪な事態に追い込む可能性を秘めています。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
厳しいことを言っていいですか? あなたの立場でそんなことを悩んでいてはいけないのです。 できる人と変わってもらったほうが良いのでは? なぜなら、それが「あなたの仕事」だからです。 国語の先生が授業で出てくる熟語の意味がわからないとか、 数学の先生が計算出来ないとかありますか? できないからどうしたら良いですか?と聞かれたら 教員免許返したら?としか言えないでしょう? そういう教育は小・中の仕事なんでしょうけどね。 誤った生徒を取り出して捨てるのは警察の仕事。 誤った生徒を校正させてまっとうな人間にするのが教師の仕事です。 誤った生徒を特定することは重要ではないのです。 TVドラマのようにはうまくいかないでしょうが、 教師が心を開いて生徒に向き合うことで生徒が心を開く。 心を開いた生徒は犯罪じみたことはしなくなります。 ドラマ「スクールウォーズ」は脚色こそあれ、事実ですよ。 生徒が何を考え何をしようとしているのか、考えたことはありますか? 教科書通りの授業を詰め込むのが教師ではないですよね。 人間形成も重要な仕事のはずです。
お礼
率直なところ、まるでトンチンカンな回答でお話になりません。
お礼
「あと、犯罪は看過した人たちも罪が発生します。これが刑法の規定で、世の中では当たり前のことです。犯罪が起こるとあなたも思っているのなら、止める行為を実行できる立場で行使しないのはそれ自身が犯罪なんです」 とんでもない。刑法のどこにそんな規定があるんですか。 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、またはその他の刑罰を科せられない」(憲法31条) これを罪刑法定主義といい、構成要件(広い意味での刑法に示されている犯罪の具体的な型、形)に該当する行為でなければ、犯罪にはならず刑罰も課せられない。 あなたが言うような、曖昧で抽象的な行動など犯罪になりません。 >持ち物調査は文科省の指示に応じている面がありますよね。 デタラメ。 誰も調べないだろうと思って真っ赤な嘘をつくんですね。 「学校がその生徒の現場を押さえて退学や停学などとバツを与えることができれば、今の社会通念ではその生徒を警察が書類送検をすることはまずありません。社会的制裁をすでに受けているとみなされるからです」 これは、逆立ちしたお話。 外部で行なった犯罪(例えば喧嘩で傷害)によって、警察に逮捕、拘留され戻ってきた生徒に対し、学校はその件についての指導(謹慎など)をしない。根拠は憲法三十九条、「重ねて…責任を問われない」である。 だいたい学校がバツを与えるなどという認識からしておかしい。学校は教育機関であり、したがって指導をするんです。停学、退学など行政法上の措置なんて警察や、あなたのお得意の刑法では何の問題にもならない。それに停学、退学なんて今どきあり得ない。本人の履歴に不利益を残すからです。 >ほとんどの人権は公共の福祉により制限されます。日本国憲法では生命すらもです。 これは、リーガルマインドがゼロの告白ですね。 人権は、旧憲法の下では法律によって制限されたが、現憲法の下では法律によっても制限されない。ただし、社会生活の上で、人権と他の人権が衝突する場合(例えば、表現の自由とプライバシーを守る権利)は、人権相互間での調整原理が必要となる。この調整原理が公共の福祉である。 あ~疲れた。 デタラメを言うほうは、滅茶苦茶を書き殴ればいいが、 きちんと正す方は、実に不毛な時間を使わされる。