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パブリックドメイン写真を使用した場合の著作権

回覧ありがとうございます。 パブリックドメインの写真を加工しphotoshopのテクスチャ、パターン等の素材にして イラスト等に使った場合 その作った自分のイラストには著作権は発生するのでしょうか? パブリックドメインの物を自分の著作物だと言ってはならないと聞いて それは以前から分かっていたのですがそれを使った自分の作品の著作権はどうなるんだ? と思い質問させていただきました。 ご回答のほどお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

著作権が消滅している既存の写真を あなたが加工することによって 表現に創作性が新たに生じている作品は、 あなたを著作者とする著作物となる可能性が高いです。 たとえば、 幾つかの既存の写真の一部を独自に組み合わせて 新たにイラストをデザインする場合です。 他方、 既存の写真をカラーからモノクロに変換しただけでは、 単なる複製だと解釈される可能性があります。 著作物については、 これを巡る財産的利益を保護するための 著作権や著作隣接権の他に、 著作者の人格的利益を保護するための著作者人格権があります。 たとえば同一性保持権、 すなわち、著作物及びその題号の同一性を保持する権利は、 著作者人格権のうちの一つです。 著作権が 譲渡されたり、所有者の相続人が相続したりすることによって、 著作権者が変わる場合はありますが、 著作者人格権は譲渡することができないとされていて、 著作者はその存命中は常に著作者人格権者であり、 著作者の死亡によってその著作者人格権が消滅します。 ただ、 著作者の死亡後であっても、 もし著作者が生存していれば著作者人格権の侵害となるべき行為は、 一定の条件のもとで、違法となる場合があります。 たとえば、 写真家が素材となる写真を撮影した上で編集した写真集に、 その著作者である写真家の死亡後に その世界観を壊すような改変を加えて作成したものを オマージュと称して公表することは、 もし著作者が生存していれば同一性保持権の侵害となるとの理由で 違法な行為だとされる可能性があります。 なお、 他の質問への回答で言及したように、 著作物を巡る権利や利益は 日本以外の国の法律で保護される場合もあります。 http://okwave.jp/qa/q9072486/a25254978.html (日本国の)著作権法より抜粋。 “(著作者の権利)  第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。  <第二項略>” “(公表権)  第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。  <第二項から四項略>”  “(氏名表示権)  第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。  <第二項から四項略>” “(同一性保持権)  第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。  2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。  <第三号まで略>   四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変” “(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)  第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。”

mimittomimitto
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございます! 申し訳ございません、もう一つの回答なのですが 締め切っていた為、まさか回答がついていると思わずお礼コメントを書いておりませんでした。 不備にも関わらずこのような詳しい回答をいただけてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Agastia
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

パブリックドメインでも、それなりの加工を施して一見して違うものと認識できるレベル(誰がみても違うもの、といえるほどの変更)になれば、新たな創作物として著作権は発生するのではないでしょうか。 ただ、少し加工を加えただけでは、逆に著作物の改変として著作権(人格権)の侵害となることもありますので加工を加えるにも注意が必要です。

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