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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:営業協力について)

営業協力の強要に関する法的問題

このQ&Aのポイント
  • 最近、知人が転職した会社で営業協力の強要が行われています。
  • 会社では取引先の食品会社のハム詰め合わせセットを購入することをノルマとして課しています。
  • 知人は独り暮らしでそのようなニーズがないため無駄な出費となってしまい、営業協力に抵抗しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

売れなければ最終的にどうなるのでしょう? 本人買取になるのなら 労基法で定められた罰金の上限に違反します。 ・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと ・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと 給料から商品代金天引きになるのなら  ↓ に違反します。 法定控除以外の名目で給料からの天引きを行う場合には、その内容を労使協定で定めておかなくてはいけません。 労使協定は会社・雇用者と労働者(労働組合あるいは代表者)との間で合意があってはじめて結ばれるものですから、結局のところ労働者の同意無しに天引きすることはできないわけです。

参考URL:
http://www.roudousha.net/private/070_tenbiki.html
ec2m2tb
質問者

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その他の回答 (2)

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.2

「自爆営業」として問題になっていることに近いと思います。この言葉で検索して出てくるコラムや本で法律の解説があるかも。 http://nikkan-spa.jp/635981 また、手っ取り早いのは労働局の労働相談窓口などで確認することだと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

ec2m2tb
質問者

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

上からすれば強制ではなく「自主的に協力」という形にしているはずです。「強いる」というのが微妙なところで、「応じなければどうなりますか」と聞いてみることです。それによって不利益になるとかいうことになれば違法です。ただ、本人の意図しないところに転勤になったり、契約満了時に継続にならずに終了になったりというのは上からすればいくらでもいいわけができますから、そうなったら裁判などで戦う覚悟があるかどうかでしょう。

ec2m2tb
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も全く仰る通りだと思います。上からすれば「あくまで任意での協力をお願いしている」という形は崩したくないはず。断っても何も影響ないと言いつつ、それ以外の理由をいろいろ付けて嫌がらせはいくらでもできます。 なので、もう一歩進んで、 ・ほぼ全員が購入している事実(任意の協力なら、「ほぼ全員の購入の事実」は常識的に判断して考えられないはず。) ・未購入の社員を個別に呼び出して購入を要請した事実(任意の協力なら、この様な要請はないはず。 ・・・任意協力なら、最初に呼びかけて結果は成り行き次第でよいはず。) これらの「事実」から「任意とは言えない」という司法判断(判例)がないかなと考える次第です。

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