普天間基地の移設先として指定されてる辺野古地区にはキャンプ・シュワブという米軍基地があり、そのキャンプ・シュワブに併設する形で新基地が建設されます。
その新基地の建設工事の大部分は滑走路関係であり、この滑走路はサンゴ礁の「海」を埋め立てて建設されます。
海の埋め立て工事には沖縄県知事の許可が必要で、それは前沖縄県知事の仲井眞によって出され、そして現沖縄県知事の翁長氏によって取り消されました。
滑走路の一部は陸上にかかるものの、その大部分が海上になるため、沖縄県知事の埋め立て許可は工事には必須です。
沖縄防衛局は現地工事の主体であり、業者に工事を発注してます。
翁長知事が埋め立て許可の取り消しをした結果、公的には工事続行不能となったために、沖縄防衛局は知事の許可取り消しを無効とする不服審査請求を国に対して起こしました。
沖縄地方行政が行う行為に対して不服を申し立てる手続きを、日本国行政(沖縄防衛局)が日本国行政(国土交通相)に対してとったわけです。
(1) 辺野古周辺の土地の所有者は?
何割かは私有地らしいですよ。軍用地として日本国政府に接収若しくは貸地化されており、使用料が土地権利者に対して支払われています。
国はその土地を米軍に対して軍用地として使用権を寄与してます。日米安全保障条約上の日本側の基地提供義務を全うしているわけです。
現地はキャンプ・シュワブという米軍基地であり、辺野古新基地はそれに付随する形で建設されます。建設対象は大部分が海上にあります。
海上部分は沖縄県知事の許可が必要ですが、残りの陸上部分はずっと前から基地化されてます。
(2) 沖縄県が国に承認していたものは何ですか?
海の埋め立て許可です。環境影響調査その他の事前の調査や手続きが不十分であったと後に検証され、法的瑕疵を理由として、新知事によって前知事の埋め立て許可が取り消されました。
(3) 審査請求?
行政庁が行う行政に対して不服がある場合は、行政機関に申請してその効力を停止させようと試みることが可能です。(通常では申立人は民間人であることが想定されてます)
今回は沖縄県知事が行なった埋め立て許可取り消し処分に対する不服申し立てを、基地建設工事の主体である沖縄防衛局が、埋め立て工事関係の上級行政機関である国土交通省(相)に審査請求しました。
沖縄防衛局は民間人ではなく、これもまた行政機関であり、しかも申し立ての先が同じ政府行政に属する国土交通省であり、お手盛り判断が出されるとあらかじめ予想されるため、公正を著しく欠き、それ以上に更に不法・違法であるとの解釈があります。
お礼
とても分かりやすく説明して頂き、ありがとうございました。 やっと話が見てきました。