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登録博物館について
登録博物館は公立博物館のみ? 私立博物館で登録博物館ということもあるのでしょうか?
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- nananotanu
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回答No.2
例えば、「https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8%E6%B3%95」より 公立博物館及び私立博物館の別については、地方公共団体の設置する博物館を公立博物館といい、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定める法人(日本赤十字社及び日本放送協会)の設置する博物館を私立博物館という(第2条第2項)。 公立博物館と私立博物館の双方とも、所管地域の教育委員会の登録を受けることによって「博物館法上の博物館」となる。これを「登録博物館」と呼ぶ。また、登録博物館ではないが、それに相当する施設として教育委員会の指定を受けた博物館を「博物館相当施設」と呼ぶ。この両者については博物館法に規定がある。
- nananotanu
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回答No.1
勿論あります。