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標準的な空走時間0.8秒の適用について
自動車事故の衝突時の速度算出についての質問です。 制動距離より、事故時における速度を算出する場合、速度計算において空走距離を考慮する必要がありますが、衝突時点と相手を発見した時点が同一の場合、制動距離(空走距離+実制動距離)における「空走距離」に、標準的な空走時間の0.8秒を用いることは妥当なのでしょうか。 当方は、空走時間0.8秒は反射時間0.4~0.5秒、踏み替え時間0.2秒、踏込み時間0.1秒を考慮した時間であり、衝突時を反応の開始地点とした場合、ブレーキをかけなければいけないと判断する反射時間など、目で発見した場合の刺激と衝突による刺激ではその内容が大きく異なることから、標準的な空走時間を用いることは妥当でない。空走時間0.8秒より短い時間を用いるべきであると説明し、相手に標準的な空走時間0.8秒の適用について説明を求めたところ、相手方の代理人として弁護士が出てきて、「発見した地点と衝突した地点が同一地点でも何ら問題ない」と説明し、この説明に異論があるなら法的手段に訴えて下さいと言われました。 弁護士が言うとおり、発見した時点と衝突した時点が同一地点でも速度の算出に標準的な空走時間0.8秒を適用することが妥当なのでしょうか?
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- n_kamyi
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空走時間もそうですけど、摩擦係数も突っ込んでみてはどうでしょう? 0.8というのは、乾燥路かつタイヤが良好な場合です。 一般的にはタイヤは普通として0.7を使うことが妥当と思われます。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/carstop.html 私が計算してみたところ、先方の示す条件化で、40km/h時の停止距離は16.763mですから、わずかに40km/hはオーバーしていると思います。 先方の条件で停止距離が17.3mに近いのは、摩擦係数を0.75とした場合ですね。 http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Keisanki/JTSL/TeisiKyori.html いろいろ計算してみて、誤差の範囲として、わずかに制限速度を超えている可能性があるということで、自賠責有責だと主張したほうがいいですね。 先方の示す17.3mはほぼ40km/hのときの計算値ですから、空走時間や摩擦係数の数値で微妙に変化しますので、そこを突いていくしかないでしょう。 実況見分調書は取り寄せていますか? 検察庁で記録閲覧申請すれば、実況見分調書は手に入りますので、そこに各車両のそれぞれの位置関係が記載されていますので、そちらからいろいろ計算してみることでしょう。
- n_kamyi
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弁護士とはそういうものですよ。 依頼者の利益を守るのが仕事ですから、一方的な主張だけして、納得できないなら裁判でどうぞと言うだけです。 また、弁護士は保険会社の弁護士であって、自賠責の調査事務所とは係わり合いがないので、言っても無駄です。 こちらに相談して下さい。 http://www.jibai-adr.or.jp/
お礼
回答有難うございます。 処理機構へは相談するつもりです。しかし、どのような言い逃れを保険会社がするのか、広く知らしめたいと思い、相談期限のギリギリまで保険会社に説明を求めるつもりです。 弁護士には言っても無駄ですが、その弁護士が行っている以下のような非行を広く知らしめたいと思います。 例えば、以下のような内容です。 ・電話がかかってきて、「あなたの質問には答える必要などない」と発言(これは、書面で抗議したら電話がこなくなりました)。 ・明かに回答がない文章をこれが回答ですと主張する。 ・時間を聞いているのに、距離を答える(中学生でもできる計算をしようとしない)。 ・質問しているのに、その質問を認めないで別の回答をする。などなど
- n_kamyi
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追記 他の方の補足から、あなたはバイク側の方だと思われますが、自賠責には請求していないのでしょうか? 事故状況から鑑みるに、相手側にいくばくかの過失を問えたとしても、自賠責以上の請求は難しいと思われ、争うだけ無駄だと思います。 自賠責が車側無責と判断したのであれば、なおのこと難しいでしょう。
補足
回答有難うございまう。 自賠責に車側無責と判断した理由の説明を求めたところ、調査事務所も保険会社もその説明が出来ず、弁護士に説明を求めているところです。n_kamyuiさんの回答のように、弁護士が説明し、そのような事例を説明してもらえれば納得できるのですが。 そして、どの位置で信号が黄色にかわったのかも説明してもらえれば納得できるのですが。 説明に納得出来なければ争うことになると思うのですが。 説明を避ける弁護士って??
- n_kamyi
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>衝突時を反応の開始地点とした場合、ブレーキをかけなければいけないと判断する反射時間など、目で発見した場合の刺激と衝突による刺激ではその内容が大きく異なることから 空走時間というのは、危険を感知してから、ブレーキを踏み込むまでの時間ですから、視覚的な刺激と、衝突による刺激で、どうして大きく異なるのでしょう? 「あっ、危ない」とブレーキを踏むのと「わっ、ぶつかってきた」とブレーキを踏むのでは、反応速度は大差ないと思いますよ。 むしろ、わけもわからず突然ぶつかってきたなら、パニックで反応が遅れることのほうがありえるかと。
補足
回答有難うございまう。 n_kamyuiさんの回答のように、弁護士が説明し、そのような事例を説明していただければ良いのですが・・・
- neKo_quatre
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どういう状況でしょう? 衝突の瞬間まで目を閉じていた? わき見してて相手に気付かなかった? 寝てた? > 衝突時点と相手を発見した時点が同一の場合、 ブレーキ踏む時間が無いですね。 ブレーキ踏まずに衝突しているなら、当然事故の状況は異なりますから、踏み替えとかブレーキの踏み込み時間とか関係なく速度を算出する必要があります。
補足
回答有難うございます。事故状況について説明させていただきます。 事故は、交差点(双方とも片側一車線、歩道付きの信号機のある交差点)で起きたオートバイと車の衝突事故です。バイク側の道路は、片側で車道幅4.5m、歩道幅3.5mです。車側の道路は、片側で車道幅3.3m、歩道幅1.4mで、車の前部にオートバイが右方向から衝突した事故です。実況見分調書における交差点に見通し状況より双方の位置は、交差点に進入する前から確認することが可能であったことが明らかです。 事故を目撃した人はいませんでした。 しかし、衝突音を聞いた瞬間に車側の対面信号の信号機の色が黄色から赤に変わったのを見たと証言した人が一人だけいました。 この証言より、オートバイ側の対面信号の色は赤となり、車側の交差点進入時の対面信号の色については、相手側の弁護士は青、仮に黄色だったとしても安全に止まれないので、車の運転手は衝突の瞬間まで相手に気付かなくても過失がないと言われました。 そして、衝突した地点と相手の車の停止した地点の関係(制動距離17.3m)において、空走距離8.9m(標準的な空走時間0.8秒)、実制動距離8.4m(すべり摩擦係数0.8)であるとして車の速度は40km/hであり、車側は法定速度以下であったと言われました。 そのため、発見した地点と衝突した地点が同一地点でも速度の算出に標準的な空走時間0.8秒を適用することが妥当かどうかについて質問させていただきました。 発見した時点と衝突した時点が同一時点なのは、実況見分において車の運転手は路上より、発見した地点と衝突した地点が1m離れていたと指示説明していること、車の前方1mの部分で衝突凹みとオートバイのスリップ痕より明白です。 なお、オートバイ側の運転手はこの事故により死亡しております。 また、交差点の信号サイクル(黄色になってから赤に変わるまでの時間)は、3秒であり、目撃者が衝突音を聞いて交差点の色を確認するまで1秒以上かかるものであるから、車側の交差点進入時の対面信号の色については、相手側の弁護士は青、黄色だったとしても安全に止まれない位置であるとだけ説明しており、この説明にも異論があるなら法的手段に訴えて下さいと言われております。 以上 よろしくお願いします。
- n_kamyi
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判例では0.8秒から1秒になってますね。 0.6秒では酷とまで言ってます。 http://d.hatena.ne.jp/t_wakita+hanrei_jiko/20110914
お礼
回答有難うございました。判例を読待させていただきました。 非常に参考になりました。しかし、全て、目で見て、きけんを認知してから、反応する場合で、衝突を開始とする場合の判例がなかったので、ますます疑問が。
お礼
回答有難うございます。実況見分調書は取り寄せています。 当方は、細かな係数の違いは争点でないと思っております。 2年以上異議申立を繰返し、やっと保険会社は発見時と衝突時が同時であることを認めました。 そのような状況で当初から自賠責保険(共済)審査会で事故発生の模様が正しく伝えられ審議されていたか否かにつきると思っております。 なお、保険会社は自賠責保険(共済)審査会については、いつ、何回、審議されたかなど一切教えてくれません。