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ドローンの無許可操縦
ドローンの無許可操縦に、「実行犯の10親等以内の全員死刑」を法律に加えたら抑止力になるんじゃないでしょうか?
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- HAL2(@HALTWO)
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Drone の無許可使用 (飛行操縦) には罰則規定が明確化されていないことや、報道が Gossip 並の単なる事件事故報道に終始して Drone の無許可使用抑制に繋がっていないことに大きな問題があると思います。 先日「姫路城に Drone が墜落するのが目撃され、姫路城の窓枠に傷が付いているのが確認された、犯人は不明」という報道がありましたが、良識的な Media でも「Drone の飛行が規制されている姫路城で……」が記事に付加されている程度、その規制が具体的にどのような規制なのか、例えば「規制を破って Drone を飛ばしたらどのような罰則が科せられるのか?」といった情報すら明示されておらず、ただただ「また Drone 事件だよっ! 面白いよっ!記事を読んでっ! 読んでっ!(^_^)/」みたいなノリでしかないのには呆れます。 御質問者さんのように極端な罰則を提示して議論を誘導してみたくなる気持ちも良く判ります(^_^;)。 私は Drone の販売及び所持に対して 2 方向から明確な法令化を行うべきだろうと思います。 一方の方向は製造販売側への法規制で、自動車の Side Mirror のように衝撃に対して簡単に無害化されるような構造を採らないものは無許可販売 (登録制や年齢制限などの規制を行わない販売) をしてはならないとするべきだろうと思います。 自動車の Side Mirror は人や物に当たると簡単に折れ曲がったり外れたりして大きな障害を及ぼさないようになっていますよね。 Drone も Rotar 部は Guard Ring のみならず、指等が Rotar に触れないように Guard Net で覆い、衝撃が加わると簡単に Guard Ring ごと外れるようにすると共に外周部は Styrofoam などで成型して人体 (顔面、特に眼部) に衝突しても突き刺さったりしないような材質と形状及び重量のものでなければ無許可販売は禁止し、それ以外の危険な機体は全て登録制にすると共に使用 (飛行) 可能域も制限するべきです。……これは Drone のにならず Radi'Con' 飛行玩具全てに適用すべきです。 勿論、登録する場合は機体番号に相当する Bar Code のようなものが機体に記されていなければならず、その Code から所持者が直ちに導き出されるようにするものとします。……携帯電話の Camera に撮せば所持者の住所氏名か販売店の連絡先が出てくる Database も公開すべきでしょうね。 もう一方の方向は所持者への法規制及び注意喚起 Program の整備で、許可されていない地域で飛行させた際には厳格な罰金刑を科す民事のみならず、登録不要の軽量機であっても「障害未遂」、登録を要する危険機では「殺人未遂」並の刑事罰が科せられる場合があることを購入時に販売店 (或いは製造元) より説明を受けたことを証明しなければ起動不能にすることです。 具体的には動力制御用 IC Chip の制御 Program に ID 承認 Program を加え、所持者が Web Site にある注意書き認証 Page で承認 Button を Click し、日付や時間によって変化する起動承認番号を Wireless Remote Controller や Smart Phone の Software に入力しないことには Drone や Radi' Con' 飛行玩具が起動できないようにするのです。 この時、GPS 位置計測機能を備えている Drone などでは飛行規制区域であるか否かを Web Site の Program が自動判定し、飛行機性されている区域では「御客様が居る場所は飛行禁止区域です」と表示されて起動不能とする危険防止 Service も組み込めるでしょう。 以前、休日に学校の校庭で Ball 投げをして遊んでいた児童が投げた Ball が校庭の外に飛び出し、跳ねてきた Ball を避けようとした Bike が転倒、Bike を運転していた老人が亡くなり、Ball を投げた子供の親に賠償を求めた訴訟が勝訴となった記事を読んだことがありますが、人体に衝突しても殆ど無害である軽量 Drone でもこの事件と同様の事態が生じる可能性があります。 例え飛行可能な区域でも、上記のような事故が生じる危険を起動毎に警告して所持者に注意を促すようにすべきでしょうね。 法規制が県条例などのように地域によって微妙に異なる場合でも GPS と Web Site を利用する Program であれば、その場、その場で異なる警告を発することが可能です。 その程度の Program…… IC Chip Memory 容量をほんのちょっと増やすだけで実装できる筈です。 上記のような法を整備しなくとも、墜落した Drone が Bike を運転する老人を転倒させて死傷させた場合は多額の賠償が科せられることが容易に想像できると思いますが、そうした状況が有り得るという可能性に付いては殆どの Drone (及び Radi' Con' 飛行玩具) 所持者が想起せず、例え気付いていても「俺は (俺だけは) そんな事態には遭わないだろう」と高を括ってしまう社会であることが大きな問題であろうと思います。 その社会を誘導しているが Media ですので、何よりも先ず Media がきちんと危険性を説明し、地方行政局は他の法律を借用した解釈で複雑な罰則をその度作り出すようなことはせず、Drone 及び Radi' Con' 飛行玩具に対する規制条例という明確な法規制を打ち出して Media を通じて広報すべきでしょう。 御質問者さんの提言は「賛否とその理由を問う」ものではなく、回答者の提案を引き出すための誘導と解釈しましたので、私なりの考えを提示してみました(^_^;)。
- tzd78886
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北朝鮮と同じになりますね。日本は江戸時代だって「一族連帯責任で死刑」などという政策はとっていませんでした。「痴ほう症の老人や子供が電車を止めたら管理責任を問われて家族が罰せられる」という判決が問題になりましたが、こんなことが通るようになったら家族が監視しあう恐怖国家になるでしょう。
- kia1and2
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ドローンってたかが無線の模型ヒコー物体ですよ。ショッピング・センターのなかでも売ってるし、実演のヒコーだってやってるし。 模型でも、かなり大きなものは許可も必要でしょうが、小学校低学年のコが遊ぶようなものまで「実行犯は10親等以内の全員死刑」希望でしょうか。
- kuzuhan
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現代日本で一族郎党皆殺しのような刑罰が採用されることはまずないでしょうし、罪を犯すのは個人であって(民事的な賠償責任は発生するかもしれないにせよ)刑事罰を「教唆」「共犯」でもない限り関係のない個人へ科す事はまずありません。 日本がクーデターでも起きて恐怖政治を敷く独裁国家にでもならない限りは論ずるに値しないとなって抑止力以前の話で終わってしまうでしょう。
補足
一族共犯という条項を限定的に設けることで、道徳、倫理の醸成に役立つ。
補足
小学生の子が小型ドローンを操縦し、原理もわからないまま操縦可能範囲外まで飛行させ、操縦機能を失ったドローンが歩行中の人に激突。打ち所が悪かった場合死亡する。 買い与えた人間も死罪に値する。 よって、抑止力になる。