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ケアマネは焦っているのでしょうか?

今春でケアマネが替わり、今のケアマネは何か焦っているような場面が目立つようになってきたので、皆さんの意見を聞かせてください。 例1.先日、利用者が一人で居室にて転倒されました。その方は、入居当時から転びやすいかたでした。しかし、そのことを知らないケアマネは車椅子での介助を勧めてきました。その方は元々、歩いて一人で施設を歩き回るのが、大好きな方だったので、介助する方もあっちに連れて行け。と言われ大変。本人も歩くのに車椅子という制限をされて大変。一体、誰が幸せになれるのでしょうか?家族の方からも、何かあった時は、そちらにお任せします。と、クレームとかは言われないんですが。 例2.臀部の褥瘡が酷い利用者がいました。体位交換など、気をつけても、やはり高齢のせいか、なかなか治りません。そこで、ラップ療法を用いることにしたようです。しかし、ラップ療法には、危険性もあり、 褥瘡の治療にあたっては医療用として認可された創傷被覆材の使用が望ましい。非医療用材料を用いたいわゆる「ラップ療法」は、医療用として認可された創傷被覆材の継続使用が困難な在宅などの療養環境において使用することを考慮してもよい。ただし、褥瘡の治療において十分な知識と経験を持った医師の責任のもとで、患者・家族に十分な説明をして同意を得たうえで実施すべきである。』 と、示されていることは知ってるのでしょうか?少なくとも、医者や看護婦からは、ラップ療法にしよう。とは、言われてません。もし、これがケアマネの独断なら、大変なことになる恐れがあるように思います。 例3.目ヤニがついている利用者に目薬がいるのではないか?と、職場が言いました。いらない、と断られました。そしたら、ある利用者がティッシュに自分の唾をつけて、とろうとしたらしいです。こういった危険性を避ける為にも、やはり医者や看護婦に相談するべきではないでしょうか? 他にも、いろいろありますが、以上のことから、皆さんの意見を聞かせてください。

みんなの回答

  • 15261526
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回答No.4

 ほいほい・・有資格者かつ特養のSW、CM元従事者および社会福祉行政担当者です 例1について  利用者の意向およびFAの意向が合致し、かつ現場介護職が歩行介助を希望しているという状況であれば、CMとしては、療法士および医師が問題にしない限りは、ADL・QOLのためにも当人の意思を尊重するのが筋だと思います 例2について  基本、褥瘡部位次第で医療従事者の指導を第一義とするべきものです というか、知識はありますが、「ラップ療法」を見たことがありませんので、返答できません 特に臀部となれば、褥瘡部位の汚染リスクが高い上に、ラッピングがはがれやすいと思いますので・・  なお、私が知る限りは、ほとんどの褥瘡部位に関しては、最低一日一回のデフリードマン処置などしてパーミロールの保護処置が多いのですが・・・ 本来、NS処置領域ですが、介護士がゲンタシンなど外用薬を塗布し、パーミロール処置することもあります。特にPC(体交)などの措置でも効果のない部位・体質で汚染されやすい臀部などは・・・・  とりあえず、大変なことになると思います。褥瘡ステージが上がる前に、制止すべきかと・・ (ラップ療法って病院でやることだと記憶しています) 例3について  目ヤニに関して目薬になれば医療領分が介入するので要相談になりますし、市販薬の効果も疑問です。「不要」ではなく要相談だと思います まぁ、介護点数の都合などから不要というケースもあるのでしょうが、せめて受診させるべきかと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 変なことを思い出しました  CM業務の引継ぎの際に前任者と喧嘩したのですが、 排泄管理が難しく下剤服用およびGE施行が多い利用者に対して、排便誘導のためのお茶を提供しています。ただ、そのお茶も月額にすると決して安くない額面で、生活保護受給者には提供できない都合がありました。前任者は金銭面から提供を断念していた利用者が居たのですが、後任の自分は、そのお茶を頑として飲まない利用者分で流用しようとしたのです。 本当は、決して望ましくない手段なのは分かっていますが、確実に効果があります。 拒否する当人は判断能力がないのでFAに相談の上で流用することに決定しましたが、最後まで前任者はその措置を否定し続けて、物別れのまま異動しています。  介護士・施設NSともに流用に関しては肯定してくれましたが、最後まで前任者の理解が得られなかったのが”もどかしい”と今でも思っています (さすがに高額なメイバランスなどの高栄養価飲料などの流用はしませんよ)

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回答No.3

貴方が入り施設の施設長が判断する問題だと思いますが? ケアマネが不適切であれば、それを市に報告して、是正してもらえば良いだけです。 通常ケアマネはケアプランを作成して、用具の手配等はしますが、それは、医師の指示書を元にしますし、そもそも医師が指示しなければ、用具を使っても、保険が認められない可能性があると思いますが?つまりケアマネの責任と同時に市などに報告しなかった施設の問題となるでしょう。 それとも利用者さんが危篤状態になった時に、ケアマネの指示に従うのですか? 普通は病院に救急車で救急搬送と同時に、家族に連絡して、その後ケアマネに連絡すると思いますが? それに医師が指示していない、看護士が行わない、「ラップ療法」ですか?それを介護職員がやったら、危険性うんぬんところか医療行為とみなされるのではないですか?「療法=治療法」ですから、ケアマネがなんと言おうと、介護職員がやる事が、違法行為である可能性が疑われるなら、やっちゃ駄目でしょう、看護士なら医師の指示なしに絶対やらないでしょう、それをやっちゃう事ほもっと大問題だと思いますが?。 目やにだって、目薬を使っていたとしても、痴呆などが始まっている利用者さんは、やる可能性があります、又その人はそういう特性があると「おせっかいやき」考えられるわけで、その利用者さんの行動に注意して見守るのが介護職員だと思います、目薬のせいにするのはいかがなものかと思いますが?

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  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.2

そのケアマネさんは被介護者の方を何とかしたいという情熱が強いのでしょうね でも一人まわりしても、結局はうまくいかないと思うのです

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noname#210555
noname#210555
回答No.1

本人に指摘するか、責任者に報告する。 なんでここで意見を聞くのかわかりません。

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