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養育費の自営の場合の年収判例について

自営や、親族が経営する企業に勤めている場合の年収ですが、ちゃんと申告の実収入で審判では判断されますか。実収入より過剰に判断された方いますか。その際、どのような理由付けされましたか。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

少し意味が分かりかねますが、自営であろうと勤め人であろうと、その人物の収入に基づいて、ある程度の差額の範囲で養育費は決められます。 従いまして、公的な機関又は企業などが発行する収入証明等が養育費を決める基礎資料になります。実収入より過剰に収入を判断されるにはそれを証明する資料(証書)がなければ不可能です。 この段階で、財産開示請求をして隠し収入があった。なんてことはあり得ませんので・・・。

bouzumituko
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 補足ですが、自営というか、相手は父親の企業に正社員として勤めており、給与明細の12ヶ月で年収を推認されました。なので賞与は年収に入れられませんでした。こちらとしては、その企業は賞与がある企業であるとして、その企業の求人募集(賞与の前年度実績が載ったもの)を証明として出しましたが、父親の企業だから他の社員と同じ扱いとは限らないとの理由で賞与は年収に入れられませんでした。これって、アリですか?何か良い反論案をご教授下さい。

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