養育費減額要求の審判での算定根拠の収入について
現在、調停で養育費の減額要求されおり、合意できなかったため審判に移行することとなりました。元夫は親族で何社も会社経営しており、元夫も数社の役員をしていましたが、養育費の支払いをしてもらえなくなったため、強制執行したところ、明らかに強制執行を逃れるため、減額要求の調停を有利に進めるため、さかのぼって退職したことにされました。退職理由は、差し押さえられたことが原因だと言っています。絶対に今も変わらず親族会社で働いているのに、「それから半年程定職にはついておらず、たまにバイトしている不安定な状態である」と言い張っています。
お聞きしたいのは、審判の移行の説明時に、審判官は、あくまでも彼の現在の収入か余りにもその収入が少ない場合は、年齢などを考慮した一般的な収入で算定すると言われました。減額を有利にするため退職したことが明らかな場合は、そのまま働いていたら得ていただろう収入での算定をした判例を見つけたのですが、それらを主張書面で主張すべきか迷っています。審判官によって考え方も違うのでしょうから、私が審判官に向かって意見するように取られて心象が悪くならないか心配しています。
何も言わず、審判官の言う通り受け入れるべきなのでしょうか?
もし、このようなことが認められるならば、自営で養育費を払っている人はみんな一度退職したことにして減額できるということになり、とても不公平に感じてしまいます。
よかったらアドバイスいただきたいです。
補足
御回答ありがとうございます。 補足ですが、自営というか、相手は父親の企業に正社員として勤めており、給与明細の12ヶ月で年収を推認されました。なので賞与は年収に入れられませんでした。こちらとしては、その企業は賞与がある企業であるとして、その企業の求人募集(賞与の前年度実績が載ったもの)を証明として出しましたが、父親の企業だから他の社員と同じ扱いとは限らないとの理由で賞与は年収に入れられませんでした。これって、アリですか?何か良い反論案をご教授下さい。