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雇用保険について2つ質問なのですが、
雇用保険について2つ質問なのですが、 (1)6ヶ月間雇用保険を払っていたとして、その後すぐに海外へ出た場合、失業保険は受けられますか? (2)すぐに受給できなくても1年後、帰ってきて求職する予定があれば、受給可能ですか?そのための延長手続きなどあるのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください(><)
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- srafp
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失業給付の受給権発生に関して基本的な事は1番様が書かれているので、仮に6ヶ月間の実績で受給権が発生する『特定受給資格者』に該当したとして http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1 ↑受給要件(2)の但し書きを読んで下さい A1 海外にいること自体が日本での就労を拒絶しているので、その間は受給できません。これは、失業期間中には、一定回数以上の就職活動を要求される事からも言えることです。 且、失業等給付の受給期間は1年間ですから、1年後に帰って来るのであれば受給権は消滅しております。 A2 『受給期間の延長』(最長3年間なので、元々の1年間を含めて最長4年間)と言う制度は御座います【雇用保険法第20条第1項】。 但し、この延長は無制限に認めるものではなく、雇用保険法第20条第1項但し書き及び雇用保険法施行規則第30条に定めた理由に該当し、30日以上受給不可能な時に、職安に届け出て認められた場合だけです。 ・妊娠、出産、育児 ・疾病、負傷 ・管轄の職安所長がやむを得ないと認める理由の時 尚、定年退職であれば、3年では無く1年の延長【雇用保険法第20条第2項】というのも御座います。こちらは、定年退職であることで申請できます。
- puyo3155
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結論からいうと、無理です。失業手当ては、簡単にいうと、 (1) やめる前に12ヶ月雇用保険を収め (2) やめた後、毎月ハローワークに行き、職をさがし (3) 原則、最大離職後1年までもらえる。 ということ。(1)にも該当しないし、海外に出るというのは、そもそも再就職の意思がないので、(2)もだめ。(3)の延長措置は、病気や出産などの場合のみですね。 おそらく、制度の趣旨をご理解されていないと思います。失業保険は、なんらかの事業で会社を辞めた人が、次に就職しようとするまでの生活を、安定させようというもので、海外に行くなど自分の意思で再就職をしない人は、そもそも制度の想定外なのです。
お礼
とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました(><)
お礼
定年退職や、やむをえない理由ではないので受け取れなさそうです(**) どうもありがとうございました(><)