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扶養から外れる手続きについて
今年の春大学を卒業し、会社に勤めています。 しかし、試用期間中は保険に加入させていただけなかったので(違法ですが)、父の扶養のままでした。 そしてこの度、父から期限が迫っているので、会社の保険に加入させてもらいなさいと言われました。 会社側は何も言ってこないので、自分から言ってみたところ、保険の手続きをして下さいました。 しかし、保険証が手元に届くのが少し時間がかかります。 父は会社の方から早く提出するよう催促されているようです。 そこで、父の会社の方がそれなら給与明細書でも手続き可能と言ったみたいなのですが、私は会社の保険に加入していなかったので、当然給与明細書の保険の欄は何も書かれていません。 それでも、収入があると判断できれば手続き可能ということなのでしょうか?
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※長文回答です。 >収入があると判断できれば手続き可能ということなのでしょうか? はい、【多くの】「健康保険の運営者(保険者と言います)」は、「被扶養者(ひふようしゃ)の資格の有無」を「収入(の見込額)」【など】で判断しています。 ですから、「被扶養者が収入を得るようになった(今後、それなりの収入を得られる見込みになった)」というような場合は、「その時点で被扶養者の資格を取り消す」というルールになっている健康保険(の保険者)が【多い】です。 ※(保険者のうち)「健康保険組合」は1,400以上ありますが、このルールはどの健康保険組合でも“ほぼ”同じです。 (参考) 『医療保険―公的医療保険―仕組み>公的医療保険の主体>公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ***** (詳しい解説) (ご存知かとは思いますが)「健康保険の被扶養者の資格」は「健康保険に加入している人(被保険者と言います)の家族であれば無条件で得られる」というものではありません。 ですから、「【各】保険者(≒【各】健康保険組合)が【それぞれ】定めた基準(条件)」を満たさなくなった時点で、【被保険者が】【自主的に】資格の取り消し(資格削除)の届け出をするルールになっているのが【一般的】です。 (参考) (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >被扶養者が下記の要件に該当する場合は、【速やかに】被扶養者削除の【届出が必要】です。 >1. 被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入(被保険者証が交付された)・・・就職先の資格取得日が削除日となります。 >2. 被扶養者の収入が認定基準額を超えた場合・・・超えた月の翌月1日が削除日となります。 >3.…… ※「1.」のルールは、どの保険者のルールも【同じ】ですが、「2.」のルールは「味の素健康保険組合のルール」ですからご留意ください。 ***** (備考) 「健康保険の被扶養者の資格の取り消し(削除)のルール」については上記の通りですから、「父の会社の方がそれなら給与明細書でも手続き可能と言った」のであれば、【おそらく】「お父様が加入している健康保険(の保険者)のルールはそのようになっている」ということかと【思います】。 なお、「健康保険の資格取得日(いわゆる加入日)」と「いつ被保険者証(保険証)が手元に届いたか?」は【無関係】です。 ですから、保険証(のコピー)の提出が遅れたとしても、「保険証に記載された資格取得日」が「被扶養者の資格削除日」となります。 また、「収入の増加が理由の被扶養者資格の削除」については、各保険者によって「いつを資格削除日とするか?」のルールが異なります。 つまり、「いつ取り消すか(いつが削除日になるか?)は最終的には保険者の判断次第(保険者によってまちまち)」ということです。 詳しくは、「お父様の会社の健康保険に関する部署(担当者)」、あるいは「お父様が加入している健康保険の保険者」にご確認ください。 ----- ちなみに、【仮に】「被扶養者資格の削除日」と「健康保険の資格取得日」に空白期間ができてしまった場合は、【その期間は】【法律上は】(遡及して)「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)の被保険者」となるルールになっています。(国民健康保険法 第七条および第八条) (参考) 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html 『国保のしくみ(加入・脱退の届け出、受けられる給付など)>国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >国保に加入するとき >…… 職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日)…… >国保を脱退するとき >……職場の健康保険などに加入した日の翌日…… ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】あります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >【全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者】の被扶養者に削除、氏名変更等があった場合、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出します。…… *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 *** 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。
お父様の健保の基準にもよりますが、一般に月収が額面で108,333円超(130万円/12)で継続していると被扶養者としてタダで健保に入れられなくなるのです(あなたが会社の健保に入っているかどうかは関係ナシで、です)。 数ヶ月分の給与明細を提出すれば、そこまで遡って健保から外されます。 (被扶養者でいられなかったわけですから) その期間に健保を使って病院等にかかってしまっていれば、その分はお父様にカネを返すよう請求されるでしょう。
- f272
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> しかし、試用期間中は保険に加入させていただけなかったので(違法ですが)、父の扶養のままでした。 それはまずいでしょう。保険に加入させてもらえないのは確かに違法ですが,収入があるのにお父さんの扶養のままにしておくのも(お父さんの会社がまともな会社であるなら)まずいのです。それなりの収入があれば被扶養者の資格はありません。被扶養者の資格が既になくなっているのにもかかわらず直ちに届出をしなかった場合は、遡って資格が取り消され、場合によっては当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。 被扶養者の資格がなくなっていて,会社の保険に加入していないのであれば,国民健康保険に加入すべきなのです。 > それでも、収入があると判断できれば手続き可能ということなのでしょうか? その通りです。