• ベストアンサー

戸籍

5年ほど前から同居していた男性はその前に離婚届を出していたにも関わらず、離婚が成立していませんでした。確かに提出する際には一緒に役場に行ったので提出したことは間違いありません。彼が言うには、週末でしたので、預かりという形になり、たぶん、その後書類上のミスか何かがあったのでしょう。先方の前妻の元には連絡がいったようですが、こちらにはなく、そのままにされたため、現在まで知らずに過ごしてきたというのです。3年前に住民票を異動した際にも気づかなかったというのです。そんなことあり得るのでしょうか?「知らなかった」はこの場合許されることでしょうか?確かに意図的にウソを付いてきたのではないようですが・・・法律上なんら咎められることはありませんか?どなたか教えていただけますか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.3

補足追加 法律上の咎めについて 刑事上の責はないです。民事上の責は、配偶者に依頼された離婚届が未提出であれば不作為による不法行為が成り立つでしょう。質問者さんに対し離婚届後、婚姻届する約束をしていないようですから、道義的な責任はあっても、損害賠償や慰謝料の対象にはならないと思われます。

belletack
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

> 彼は法律上なんの咎めもないのでしょうか 「法律上の咎め」とは何をさしているのでしょうか? 法律上刑事責任を負うような責はないと思われます。 また、民事的に「離婚する義務」を負っていたとは言いがたく(なぜなら単独でできる行為ではないので)、離婚できていないことに故意または過失の不法行為責任を負うような内容ではないと思います。

belletack
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

妻が事前に離婚届の不受理届を本籍地の役所にしていた可能性があります。 相手が勝手に離婚届を出すのを阻止する行政上の取扱いで広く行なわれています。 住民票で転出済みになっているのと、戸籍上の離婚による除籍は別物です。 通常は、離婚届提出後1ヵ月程度で戸籍謄本をとり確認するものです。 妻は今も離婚不承知なのでしょう。不受理届の有効期間は6ヶ月で更新もできます。 不受理届についてURLを御紹介します

参考URL:
http://www.fukazawa-office.com/riko/rikon12.htm
belletack
質問者

お礼

早速ありがとうございました。

belletack
質問者

補足

うまく説明できずすみません。私がこだわっているのは、おっしゃったとおり、届けを出した後、謄本を取り寄せ確認するのが常識なのに、何度言っても、なんら確認をせず、5年も経ってからようやく重い腰を上げ、確認をし、「成立していなかった。でもウソをついたわけじゃない。自分も知らなかった。」といういいわけがまかり通るのかなあということです。だましたわけじゃないと言いますがなんだかすっきりしません。彼は法律上なんの咎めもないのでしょうか

関連するQ&A