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知る権利と嫌がらせの関係について
今年の1月頃に川崎中1男子殺害事件の犯人の個人情報をさらすようなメディアリンチがニュースで騒がれている事実があります。 私が上記のニュースを見て、たとえ知る権利があっても嫌がらせ行為をとって知ろうとする行為は犯罪であるか疑問に感じます。 その関係について教えていただければ幸いです。
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- trytobe
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回答No.1
少年法によって、「特定できる情報」を「刊行物に掲載」することは違反。 現在の問題点は、インターネット上に、「刊行物ではない状態で拡散」していることを、法令で規制できていないのと、 どうせ出所後は別の名前に改姓・改名しないと社会復帰できない、として裁判所が改名許可を出すから、少年法の「匿名」になんの実効性もない点。だから、加害者が自伝で犯罪の詳細を書いた本を出版できたりする。 日本の司法が、更生するための処分(医療刑務所など)で「完治まで入院させておく」こともせずに、治療もロクにせず、事務的に年数が過ぎたら釈放、という杓子定規なことをしている限りは、「前科者が信じられない」という日本国民の偏見を改善できないのも当然です。
お礼
ありがとうございます 現実ネットで拡散している以上、規制をかけることが難しいところが現実です。 以前、海外で忘れさせる権利という権利が確立しているのも聞いたことがありますが、現状では時間がかかるのも現実でもあります。国民一人一人の自主規制でネット上に書き込んだほうが無難だと思います。