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旅館とホテルは何が違いのでしょうか?
部屋が和室で布団を敷いて寝て、大浴場があるのが旅館、 部屋がベッドでユニットバスなのがホテルでしょうか?
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まず、宿泊施設は必ず、旅館業法に基づく営業許可が必要です。 これの許可を取らずに「宿泊できる場所」を提供したければ、寝具の提供をしてはならないことになります。 旅館業法には「ホテル」「旅館」「簡易泊所」「下宿」しかないので、「民宿」や「ペンション」も、この4種のうちのどれかで許可を得ています。 このことでわかるように宿泊施設の名称は、営業許可を受けた分類の名称でなくても構いません。つまり「ホテル」として許可を受けた「旅館」は多数あるわけです。 ここをよく理解しておかないと、旅館とホテルの違いが分かりにくくなります。 ちなみに旅館業法では以下のように規定されています。 <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html 旅館業法 第二条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 2 この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 3 この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 4 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。 5 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。 6 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。 第三条 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。(後略)> これだけでは、「洋式の構造及び設備を主とする施設」ならホテルの許可が取れそうに見えますが、実はそうではありません。法律と言うのは、ある程度抽象的に定め、具体的なことはその法律に基づく決まりで(施行令、施行規則など、ちなみにこういう決まりと法律を合わせて「法令」と言います。一般に「法的にどうたら」と言う場合は、「法令」で決まっていることに対してどうたら言うことになします。 で、決まりでは以下のようになっています。 <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE152.html 旅館業法施行令 内閣は、旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第二項 及び第四条第三項 の規定に基き、この政令を制定する。 (構造設備の基準) 第一条 旅館業法 (以下「法」という。)第三条第二項 の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の数は、十室以上であること。 二 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。 イ 一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。 ロ 寝具は、洋式のものであること。 ハ 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。 ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。 三 和式の構造設備による客室は、第二項第二号に該当するものであること。 四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。 五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 六 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。 七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 八 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。 九 便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。 十 当該施設の設置場所が法第三条第三項 各号に掲げる施設(以下「第一条学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。 十一 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。 2 法第三条第二項 の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の数は、五室以上であること。 二 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること。 三 洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。 四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。 五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 六 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 八 適当な数の便所を有すること。 九 当該施設の設置場所が第一条学校等の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。 十 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。 > つまり、たとえ客室すべてが「洋室」でも、部屋数が9室以下なら、「ホテル」として営業許可を取ることはできません。5室以上9室以下なら「旅館」として営業許可を取ることはできます。部屋数が5室未満なら「簡易泊所」としてしか許可をとれません。(引用しませんでしたが、簡易泊所の場合は部屋数の規定はなく、延べ面積等の基準はあります) しかし、このような施設は客から見れば「ホテル」その物でしょうし、経営者もホテルと名付けることでしょう。 ちなみに法律に関係ない一般的な感覚なら、質問者様の仰る定義で充分でしょう。 余談ですが、民宿は一般的には、他の職業をしている家族が合間に自宅などを利用して宿泊営業しているものが本来の意味でしたが、最近では素朴な専業旅館があえて民宿と言う場合もあります。ペンションは本来は民宿の洋風版ですが、こちらは専業の方が圧倒的に多いです。上で説明したとおり部屋数の少ない施設は「ホテル」として営業許可取れないので、洋風であっても許可は「旅館」(最悪「簡易泊所」)になることが多いと思います。
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- szkdisk
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●旅館 ・客室:おもに和室 ・寝具:布団やベッド ・宿泊スタイル:2名以上、基本的に食事付き/なし(施設によって1名の宿泊や素泊まりも可能) おもてなし精神があふれるサービスがメインです。お部屋のお世話から各種手配、宴会の準備や会場のサポートなど、様々なサービスを取り仕切っています。 ●ホテル ・客室:おもに洋室 ・寝具:ベッド ・宿泊スタイル:1名以上、基本的に朝食付き/なし(施設によって素泊まりも可能) 清潔で明るい館内に、コンパクトに整えられたお部屋が並んでいます。テーマ別のテイストにまとめられているところも。セキュリティを高めたり、プライバシーを保護するために防音対策が取られていたりなど、快適さに重きを置いた作りです。 ●民宿・ペンション ・客室:和室、洋室 ・寝具:布団やベッド ・宿泊スタイル:2名以上、基本的に食事付き/なし(施設によって1名の宿泊や素泊まりも可能) だそうです! http://rurubu.travel/theme/ryokan/02.asp ↑こちらに詳しく書いてあるので是非ご参考に!
お礼
どうもありがとうございました。
- darknes2000
- ベストアンサー率28% (125/445)
旅館業法というのがあって和室が5室以上 一部屋当たりの広さが7平方メートル以上あれば旅館 洋室の部屋数が10室以上 一部屋ごとの広さが9平方メートル以上だったらホテルというそうです。 旅館業法の適用を受けられない広さの宿泊施設はペンションや民宿と呼ばれるそう
お礼
どうもありがとうございました。
- ketachina
- ベストアンサー率25% (64/249)
たしか、全室に対しての洋室と和室の比率だったと思います。
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございました。