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市県民税普通徴収

市県民税普通徴収督促状届きました。無職です。放置した場合どうなりますか? 年金は全額免除中です。 健康保健は払えるか払えないかの瀬戸際ところです。

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回答No.3

>無職です。放置した場合どうなりますか? 地方税法では、督促状を発した日から起算して10日以内に納付しない場合は、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定しています。 なので、10日後を過ぎたら、貴方に「差押予告書」が送られてきます。 その「予告書」に書いてある日付までに何とかしないと「差し押さえ」が行なわれます。 車、バイク、2台目以降のテレビ、ビデオデッキ、オモチャ、腕時計など「無くても生活に困らない物」を持っている場合、根こそぎ差し押さえされます。

kibou21
質問者

お礼

わかりました。皆様ありがとうございました。

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  • y-y-y
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回答No.2

> 市県民税普通徴収督促状届きました。 去年1月1日~12月31日の収入に対しての、地方税(都道府県市区町村民税)が、来たのです。 > 無職です。放置した場合どうなりますか? 去年の収入に対しての税金ですから、現在が無職でも関係なく、納付義務があります。 放置すれば、最終手段として、口座や不動産等が差押さえとなります。 最終手段の差押さえとなる前に、税務担当からいろいろと文書やアプローチ等があります。 文書やアプローチ等があったら、税務担当に相談や納付方法等を提出します。 この相談・納付方法等をしないと、税務担当者の腹加減だけで、差押さえとなります。 税務担当が差押さえの、準備調査・差押さえ・捜索等は、裁判所・警察等の許可が不要ですので、ある意味「警察以上の強権力」です。 税務担当が準備調査・差押さえ・捜索等で突然に関係箇所・住居等へ入ったために、不法だと警察を呼んでも、警察はただ見ているだけか、または、税務担当者に協力をします。(税務担当者を妨害すると、警察が公務執行妨害で逮捕されます) また、自己破産、債務整理、民事再生等をしても、税金は対象外です。

kibou21
質問者

お礼

わかりました。皆様ありがとうございました。

回答No.1

最終的に差し押さえられます。 ちゃんと相談して払う意志がある事を伝えて相談に乗っていただくのがベストかと。

kibou21
質問者

お礼

わかりました。皆様ありがとうございました。

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