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車庫証明及び車の使用人変更について

今現在、所有者及び使用人とも法人名義(東京都)で車を所有しております。 そして今週末で現在契約している駐車場がマンションのモデルルームになるため立ち退きが決定しており、近隣で別の駐車場をずっと探していたのですが全く空きがない状態です。 そこでご相談なのですが、名義は法人で使用人を代表者個人(埼玉県在住)に変更して埼玉県で車庫証明を取るというのは違法になりますでしょうか? 期限が迫ってきておりあたふたしております。ご存じの方がおられましたらよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 850058
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回答No.1

新規に中古車や新車を購入し登録する以外は 転居したとしても車庫証明は不要です、つまりそのまま のり続けても違反にはなりません 所有者を法人にして、仕様者を個人も可能です その場合は新規に車庫証明が必要です

ak9350
質問者

お礼

車の購入までは違反ではないとのこと、安心いたしました。 あせって変更などせずゆっくり駐車場の空きが出るのを待とうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

代表者個人宅敷地内もしくは近隣に駐車場を確保し、会社から代表者個人に貸与したという事にすれば問題ないでしょう。 その上で、代表者個人名で車庫証明を取得し、名義変更手続きを行えば大丈夫でしょう。 福利厚生などの扱いになると思うので、税金面等で多少考慮が必要になるかもしれませんが、適正に処理すれば問題無いんじゃないでしょうか。 もしくは、代表者個人宅を営業所にして、そこで車を持っている事にするとか。

ak9350
質問者

お礼

なるほど、そのような方法もあるのですね。手続きが面倒でなければ良い方法ですね。 検討させていただきます。ありがとうございました。

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