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滞納になりますか?
去年の6月から親元でトバイトをしながらフリーターをしているのですが、自分が月8万の給料で親も同じくらいの給料です。親の社会保険に入っています、いままで年収130万を超えなければ親の社会保険に入ったままでいいと思っていたのですが、つい最近親の年収の半分未満も条件だというを知りました。市役所からはまだ何も言われていないのですが、これは去年の6月からの滞納になってしまうのですか?それともずっとこのままでも大丈夫なのでしょうか?
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#2の追加です。 失礼しました。 基本的には、収入が130万円以下でも、被保険者の収入の2分の一以上であれば扶養にはなれません。 ただし、主として親の収入で生計を立てている場合や収入の状況など、事情によってはケースバイケースで扶養として認定する場合もあると社会保険事務所では話しています。 一度、社会保険事務所に直接電話で相談されたらよろしいでしょう。 又、扶養から外れる必要があるばあいは、働き始めた6月から外れることになります。 親の会社の担当者に話して、手続きをしてもらいます。 その後、扶養から外れた証明書(被扶養者異動届コピーなど)を貰い、印鑑と共に市の国保の係へ持参して、国保に加入の手続きをします。 保険料は6月分から支払うことになります。
- naosan1229
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#3です。 >向こう12ヶ月の収入が判断できなくて、扶養を外れるべきかどうか分かりませんでした。このような場合どうすればいいのでしょうか? 結果的に親の収入と同額くらいの収入が、去年の6月以降から継続しているわけですから、本来であれば去年の6月までさかのぼることとしなければなりません。 しかしながら、気がついたのが最近であれば、前述いたしましたとおり、今年の6月1日付にて扶養から外れる方向で、届出を出せばとくに問題はないと思います。 国民健康保険料の滞納については、平成16年6月1日付にて扶養から外れることにより、同日より国民健康保険に加入することとなりますので、滞納となる保険料はありません。
- naosan1229
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社会保険の扶養認定基準は、今後12ヶ月の収入が130万円未満であり、なおかつ親の収入の2分の1以下であることが条件となっています。 ご質問の場合は、親の収入があなたと同じくらいであると言うことから、「親の収入の2分の1以下であること」と言う条件を満たしていませんので、扶養から外れなければなりません。 気がついているわけですから、今年の6月1日付にでも扶養から外れるようにしましょう。 >扶養は自己申告で勝手に外れませよね?自己申告するまで滞納にはならないでしょうか?言わなければ分からないのでしょうか? 社会保険は届出制といって、届出を提出することにより扶養から外れることとなります。 この届出をしなければ扶養から外れることはありませんが、モラルとして・・また、法的に考えると扶養からは外れたほうがよろしいでしょう。 なお、この「教えてgoo」では、違法となるようなご質問は削除されますので、場合によっては削除される可能性が高いということを申し添えておきます。
#1の追加です。 社会保険の場合、被扶養者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、かつ被保険者の収入の2分の1以下とされています。 ご質問の場合は、月額が8万円ですから、12ケ月分でも96万円で、130万円以下ですから扶養から外れる必要は有りません。
市から通知がないということは、親が勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)ではなく、市の国民健康保険に加入しているのでしょうか。 国民健康保険の場合は、扶養という制度がなく、所帯主とともに家族も一緒に加入します。 従って、国保に加入するには収入についての条件は有りません。 その上、国保の保険料は、加入者全員の前年の所得を基に計算され、均等割などが加算されます。 従って、国保に加入しているのであれば、既にあなたも保険料を負担しています。
お礼
返信ありがとうございます。確認したのですが、やはり社会保険でした。扶養は自己申告で勝手に外れませよね?自己申告するまで滞納にはならないでしょうか?言わなければ分からないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。法を犯すつもりはないのですが、フリーターなので収入が安定せずかなり少ない時もあるので、向こう12ヶ月の収入が判断できなくて、扶養を外れるべきかどうか分かりませんでした。このような場合どうすればいいのでしょうか?