- 締切済み
警察に通報しても無理?
私の仕事はビンやペットボトルの選別をしています その職場の門を出る、帰り道 前を走る車が大きなペットボトルを窓から投げ捨てました 5分くらい経って赤信号の時に写メ撮って証拠に近いもの? ですが保存しています 真っ赤のワゴンRでとナンバープレートをメモしていますが 個人の名前を特定するのは難しく 警察に通報してもコイツは罰を受けないのですか? 不法投棄までならなくとも 軽犯罪にならないでしょうか? どんな奴かと思って顔見たら 30代半ばのチョビ髭でイヤホンしてフリーターっぽい ぶ男でした 私の職業柄、しかも「エコセンター」近くの道路に投げ捨てるとは 許せません!!!
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Heavypunch
- ベストアンサー率16% (148/896)
投げ捨てている瞬間を撮らないと、なかなか難しいでしょうね。
- moha91
- ベストアンサー率58% (125/212)
ごみのポイ捨ては、以下の法律に抵触し罰則を受ける可能性がある違法行為です。 ○軽犯罪法1条27項 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 罰則→拘禁もしくは2万円以下の過料 ○道路交通法76条4項4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。 5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること 罰則→拘禁もしくは5万円以下の罰金 ○廃棄物処理法16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 25条1項 第14号 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者 罰則→5年以下の懲役及び1千万円以下の罰金 上記以外にも、ポイ捨て行為を罰則または過料付きの条例を制定している自治体は数多いです。 現実問題として運転中の車から空きペットボトルを捨てた場合、どのような罪が科されるだろうか、という問題ですが、その場でたまたま見かけたという程度の事実であれば、道路交通法または軽犯罪法による科料程度の罪に問うかどうかを現場で判断し、初犯なら注意程度となるでしょう。 しかしながらもし常習の事実があるのであれば、廃棄物処理法や道路交通法でも一段高い罪に問われる可能性があります。さらに投棄している物が2リットルの大きめのものを常習的に捨てているのであれば、歩行者に対して当たるかもしれないという未必の故意も認められる可能性もあり、この場合は傷害未遂罪が適用される可能性もあります。 ただし、質問者様が証拠として残した写真及びナンバーのメモは残念ながら現行犯をとらえたものではない犯行の証拠にはなりません。またポイ捨て程度の軽犯罪では、現行犯をとらえたとしても、対象者に常習の疑いが掲げられていたり現場でポイ捨てがもともと問題になっていたりしない限り、実際に捜査をするには至らないと考えた方が良いです。 ただし記録としては残りますので、所轄の都道府県警の窓口に届をしておいても良いと思います。
「人の振り見て我が振り直せ」で良いのです・・ あなただって職場を離れたら ポイ捨てゴミがあっても 見て見ぬ振りして通り過ぎてる・・・かも知れません・・ 他人を指摘するよりも まずは自分自身から・・・
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
この様な事件は、他にもあります。 車から投げ捨てるものではなく、毎日歩いて通っている人がやっていました。 毎日空き缶をその人の敷地内に空き缶を捨てていたのです。やはり証拠のビデオを撮って警察に通報して、警察官も見張っていた所を捕まえたのです。 ニュースにもなりましたよ。 その30代の車の人は、毎日そこに投げ捨てるのですか? もし毎日なら警察に通報した方が良いです。もちろんですが、証拠のビデオを撮ることです。 なにしろ証拠がないと無理です。車のナンバーもビデオで撮った方が良いと思います。 そうるればすぐに捕まります。
- esidishi
- ベストアンサー率36% (191/519)
マナーの問題かと。 車内から外に物を投げたときに 人にあたってケガをした場合は、警察に通報したほうが いいと思います。 投げ捨てただけでは 犯罪として扱う可能性は0に近いと思います。 >赤信号の時に写メ撮って これはやめたほうがいいです。 相手がもしヤクザだったらどうしますか? あなたがケガをしたり、ひどい目にあう可能性があるので なるべく控えたほうがいいです。 車内からゴミを投げ捨てるほどの歪んだ性格の持ち主です。 相手にしてはいけません。 腹立たしいのはよくわかりますが、 放っておくの一番いいと思います。