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育児休業給付金について!出産前に閉店→経営者変更!
- 育児休業給付金の条件について不安があります。
- 新しい経営者でも育児休業給付金を受け取ることは可能でしょうか?
- 月曜日に交渉する予定ですが、育児休業を認めてもらえるでしょうか?
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No.1の補足説明です。 育児休業給付金で「被保険者期間が通算できる」というのは、前の会社でかけた雇用保険の期間と新会社でかけている雇用保険の期間を通算して、要件である「12ヶ月以上」があるかどうかをみるという意味です。育児休業給付金は雇用保険法に基づき、雇用保険料を財源として支給されるので、12ヶ月以上雇用保険料を納めている人が育児休業を取得した場合に支給対象になるのです。それで被保険者期間の通算は可能(同一会社でなくてもよい)なのではと思われます。ご確認ください。 育児休業が取得できる対象者かどうかは育児介護休業法に基づきますが、法律が優先するので、会社の就業規則に育児休業に関する規定が整備されてなくても取得できるとされています。しかし、同法に基づき労使協定で対象外とされている場合は、育児休業は取得できないことになります。
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- hamugen
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手元に資料がないので記憶があいまいなのですが。 育児休業給付金の支給要件「育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方」というのは、失業給付と同様に被保険者期間が通算できたと思います。ネットで調べましたが、確認できませんでした。月曜日にハローワークに問い合わせてみてください。 ただ、質問者さんの場合、給付金の支給要件よりも育児休業そのものが取得できるかどうかの方が問題かもしれません。育児介護休業法では、「雇用された期間が1年未満の労働者」は労使協定により対象外にできるからです(参考URL)。新会社に変わった時に退職・採用という手続きがされていれば、新会社での雇用期間は1年未満になってしまいます。 取り急ぎ、新会社の就業規則や育児休業に関する規定を確認されることとをおすすめします。また、労使協定で1年未満の労働者が対象外となっていた場合、経営者の変更が育児介護休業法ではどのような取扱いになるかを、都道府県労働局の雇用均等室にお尋ねになることをおすすめします。 育児介護休業法の適用を受ける対象者になっていれば、育児休業の取得は労働者が会社に申し出るだけで足り、会社は法に反して拒否することはできなかったと思います。育児休業給付金の支給はハローワークですが、育児介護休業法を扱っているのは都道府県労働局の雇用均等室になります。
お礼
ありがとうがざいました。ハローワークに問い合わせたところ、通算されるとの事がったので一安心しました。