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事故の際、警察が回収した物証は見る事ができますか?
先月、幹線道路で逆走車による当て逃げに会いました。 初めての事故で何をしていいか分からない、また相手車両の特徴を全く覚えていないこともあり、後の事は警察に任せることにしました。 しかし、ネットで調べていく中で当て逃げ事故への捜査の優先度が著しく低いことを知り、自分でも何かしら動かなくてはと思う様になりました。 しかし、当時気が動転していた事もあって事故の様子などを写真に撮るなどは全く出来ていません。 そこで質問なのですが、警察の方で撮影された写真を貰う事や、残された加害車両のパーツを見ることや撮影することは警察に頼めばさせてもらえるのでしょうか?
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こんにちは。 事故現場写真などの書類と証拠となる押収物件のことですね。それらは事故を起こしたエリアの所轄署内に署長名義で預かることになっています。残念ながら、この押収物件類は警察官が見ることはできても、そうではない一般人では見ることができません。 なぜなら、押収物件類というのは裁判が結審するまでのあいだは、すべて署長名義で所轄署で厳重に保管されなければならないものだからです。保管されている押収物件の中のたった一枚の紙切れが紛失しただけでも警察署長の責任問題になります。警察にはこのような事情があるのです。 また、質問者さんがおっしゃっているように、自動車の当て逃げ捜査の優先度は本当に低く扱われています。その理由は、例えば当て逃げ事故を起こした犯人を苦労して3か月かけて検挙したにしても検挙は1件。その一方、すぐに捕まる自転車泥棒を苦労せず捕まえても検挙は同じ1件なんです。 凶悪な犯罪は別として、検挙の数を稼ぎたい警察からしてみれば自動車の当て逃げ犯人を追いかけることよりも自転車泥棒を捕まえていた方が、はるかに楽で効率が良いのです。 質問者さんの今回の件はとても残念なことだと思いますが、質問者さんが今後また交通事故の当事者になってしまった場合でもやはり現実はと言えば、警察に頼ることになると思います。 私も酔っ払い運転の自動車に当て逃げされたことがありますが、警察はほとんど何もしてはくれませんでしたよ。警察なんて所詮そんなものです。
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- n_kamyi
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捜査中の案件であれば、当事者はもとより、調査会社や弁護士でも警察の資料は見ることは100%できません。 捜査が終了し、検察で処分が確定した後であれば、処分内容にもよりますが、ある程度閲覧・謄写は可能です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 犯人が捕まるか、このまま時間が経過するかしかないのですね・・・
- rav4rav4
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100%無理です。出来るとすれば損害保険会社が貴方の依頼で動いているのなら調査員が写真を撮っているかも知れません。それを見せてもらう希望は多少あると思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 調査員の方が動いて下さってるかは分からない(おそらくは動いていない)ので、諦めるしかなさそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり見る事はできませんか・・・ 「楽で効率よく」と言うのに納得してしまいました。 警察の方の話でそんな印象を受けていたので・・・ 当て逃げで警察をアテにしては時間の無駄なのですね・・・ ありがとうございました!