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おごられたら借金になるのですか?
会社の先輩にお金を貸してます。50万円ほどですが、本人に催促したところ「今までお前にいくらおごってきたと思うんだ、それくらい多めに見ろ」とおうじてくれません。 たしかにお酒などをおごってもらいました。その際本人は「一人で飲むより誰かをさそって飲んだほうがいい」といいました。本人いわくその額は100万円ということです。「もしお前がひつこくゆうようだったら100万円かえしてもらうぞ」とおどされ、さらに借金の申し込みをしてきます。おごってもらったのはありがたいのですが、私がお金を貸したのも返してもらうのが前提でした。仮にあらそいになったらどうなるのでしょうか。私は100万円を返さねばならないですか。
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結論から言えば、あなたは先輩に50万円請求でき、おごってもらったものを返す必要はありません。つまり、これらは、全て契約であり、50万円をあなたが貸した契約は金銭消費貸借契約であり、また個々に数回に渡りおごってもらっ契約は贈与契約であって、それらの契約は別個独立のものであり、その50万円を貸した契約の時点で、「いつもおごっているのだから、その代償として50万くれ」と先輩がいい、それにあなたが同意しない限り、これらの契約は相互に関連性はありません。それを後になって「おごった契約は贈与契約ではなく、金銭消費貸借契約だった。だから、俺の借りた50万円と相殺してくれ」等という事はできません。なぜなら、そのことについてあなたの同意が無いからです。
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- SCNK
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おごってもらうのは、無償で価値をいただくのですから、贈与契約になります。その時点で両者には贈与の意思で合意しているのですから契約は成立しているわけです。 金銭を貸すのは、消費貸借契約ですけども、当初の贈与契約の時点でその意志がないのですから、消費貸借契約の関係を主張するほうが難しいでしょう。 もし先輩が消費貸借契約を主張して、その債務の不履行を理由に訴訟を起こしても、民事訴訟では訴えの利益のある方に立証責任がありますので、なんら問題ないでしょう。先輩の方は消費貸借をしたという契約書だとか、公正証書だとかがなければ主張できません。貴方は、そのような契約の事実はなかったと主張すればそれですみます。
お礼
お返事ありがとうございます。法律的な根拠立てをしていただき、安心しました。
- rx1972
- ベストアンサー率4% (1/23)
先輩の言い分は都合良過ぎますよね。 ところで、50万確かに貸した証拠はあるのでしょうか? 何か証拠がないと逆に不利になりますよ。
お礼
実は信用貸しで、借用書をとりかわしてません。今思えば振込みで対応しておけばと思います。催促は続けていきます。
- nyannmage
- ベストアンサー率24% (201/821)
どう考えても理不尽です 会社の先輩ならば今後の付き合いを考えると対応が難しいですが貸したお金は何に使ったのでしょう?_ 貸したお金で奢ってもらっていたのでしょうか? そしたら奢りと言っても自分のお金で飲んだだけの話で もう今後一切付き合わない方が懸命ですよ 出来れば会社を辞めれないですか? 上司にいってお金を返してもらうとか そうでなければ諦めて連絡もやめましょう! あなたの人生このままいくとやばいですよ!!
お礼
ありがとうございます。貸したお金は借金返済につかったみたいです。お金を借りたのはわたしにおごったあとからです。・ 実は今、3万円を貸してます。ただが、3万円ですが、返す姿勢をみられなかったら、今後一切お金を貸すつもりはありません。また、人間関係もさっぱり切るつもりです。お金がもどってこないのが残念ですが。
- runa_moon
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こんにちははじめまして。 おごるというのはイコールあげるということで 貸しているわけではありません。 だからあなたは貸した物をかえしてもらうべきです。 会社の先輩なので険悪になったら困る。 この職場を辞めたくないなどいろいろあるのでしたら 安易に貸してしまった自分もいけなかったと あげた物と思ってしまうしかないかも知れません。 でも、それでもかえしてほしいときは行政書士などにそうだんするのがいいようですよ。 私もお金を貸して失敗したことがあります。 貸し借りはいけないですね。私も反省しました。
お礼
ありがとうございます。今回貸し借りの問題について慎重にかんがえさせられました。やはり人にお金を貸すときは上げてもいい額をすればいいですね。
お礼
ありがとうございます。お金を貸した時点では「いつもおごっているのだから、その代償として50万くれ」とはいいませんでした。私も困っているからということで善意で貸したのです。 お金は勉強料としてあきらめようかと考えてるところです。