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私道持ち分のない人が許可なしに駐車場を作れますか?
私道持ち分のなく、所有者が今まで家のあった場所を壊し、駐車場にしようとしています。 駐車場にしようとしている場所の前の私道は、本人分は全くなく、所有者前の私道は前の地主さん分半分と片側半分はうちの私道です。 前の地主さんには許可を取ったようなのですが、うちには何の挨拶もなく、でも駐車場になるようで躊躇しております。 駐車場の前にはうちの駐車スペースもあり、共有しなくてはいけないところも出てきます。 業者さんに言ったら、「また受けのまた受けなのでわからない。」と線を書きはじめています。 お詳しい方に教えて頂ければ幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。
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>所有者が今まで家のあった場所を壊し、駐車場にしようとしています。 ・その土地には他の道は接していないのでしょうか? ・道路として登記をし、固定資産税を支払っていなければ拒否出来ないかもしれません 位置して移動路などになっていませんか? ・駐車場は賃貸用でしょうか?自宅用でしょうか? いずれにしても通行権は無いでしょうから土地の所有者に通行する権利が無い事を知らせては? 業者にも通行権は有りませんので通行を禁止されれば良いと思います 民法(第二百十条)では、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができると定められていますがそれは歩行までで一般的には「自動車」は含まれないはずです 表面上「私道」でも登記や権利関係がどうなっているかも重要です 全ての部分が前の地主さんの所有だと勘違いされているのかも? 一度話し合われては?
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- atelier21
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一先ず、早急に不使用を通告しておく必要があります 使い始めてからだと既得権だとごねられます 法律家に入って貰うのが良いでしょうね
お礼
ご親切にありがとうございました。 法律家に入って貰うことも検討してみます。 ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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囲繞地通行権を有する者は、袋地の所有権者と、民法267条によって準用される地上権者(土地の上に工作物や建築物を所有する者)のみです。 土地所有者でもなく、土地の地上権者でもない駐車場利用者は、囲繞地通行権を有しません。 従って、駐車場利用者には囲繞地通行権は無く、私道所有者が「土地所有者以外通行禁止」と言えば、駐車場利用者は通行できなくなります。 なので、貴方は「土地所有者本人なら無料で通行しても構わないが、駐車場利用者は通行料を払わなけりゃ通行させない」って言って、駐車場利用者に通行料を請求するのも可能です。
お礼
初めて質問させて頂き、私の質問もわかりずらかったのに、こんなに早くご回答をお寄せ頂けるとは思ってもいませんでした。 親切にご回答頂きまして、本当にありがとうございます。 うちの土地は公道と国道に接する行き止まりになっていない道路なのです。 私も色々調べてみたいと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
初めてでわかりずらい質問にも関わらず、ご親切に色々ご回答頂きましてありがとうございました。 うちの土地は公道と国道の間の私道なのです。 ご回答の内容を参考にまずは色々調べてみたいと思います。 ありがとうございました。