少量危険物製造所
工場である製品をつくるとします。製品は液体を容器に充填し(約100cc)、その液体には仮にアルコールが50%含まれているものとし、容器に充填・フタをしたあとに固まり第二類引火性固体になるとします。
アルコールの使用数量は一日300L(指定数量の1倍未満)とし、出来上がる製品はアルコール50%含んだものが総量600L(480kg)できるとします。
上記の場合、製造する建物はどのような認可を受けなければならないのですか?
○少量危険物製造所でいいのでしょうか?少量危険物取扱所?
もしくは危険物製造所なのでしょうか?
○また少量危険物製造所の場合、使用する機械は防爆でなければならないのでしょうか?
○また容器に印字するレーザーマーカを導入することは可能でしょうか?
○引火性固体の計算は、出来た充填物の量(危険物+非危険物)ですか?それともその中に含ま れている危険物の量で計算するのですか?
質問の意味が分かりずらくてすみません。
どなたかお分かりになる方、教えてください。宜しく御願い致します。