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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:短期出張中の休暇及び給料について)

短期出張中の休暇と給料について

このQ&Aのポイント
  • 短期出張中の休暇と給料について質問します。3日間の遠方配送で2日目に仕事がない場合、給料は支払われるべきか疑問です。
  • 運送会社での短期出張中に2日目に仕事のない日があります。この場合、その日の給料支払いについて問題が発生します。
  • 短期出張で遠方への配送がありますが、2日目に仕事がない場合、給料支払いについて疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5320/13881)
回答No.2

難しい問題ですね。 例えば、2日目が日曜日だったり祝日だったりすると普通に休業日だと判断して給与の支払い対象外と考えることも出来るでしょう。 月給制の会社でも出張期間中に休日を挟んだからと言って、休日出勤扱いで時間外手当を払うような事は無いと思います。(私の経験上は休日分まで時間外手当を貰った事は無い) ただ、休日であっても自宅に帰れる訳では無く食費等は普段より余計に掛かったりするので、休日分も出張手当としていくらか払うと言うのが落とし所なんじゃないでしょうか。

prix1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私もt_ohtaさんのおっしゃるように難しいというのが一番だと思います。 それに月給制の職場と違って日給制というのも難しい点だと思います。 書き忘れましたが食費は3食×日数分会社側が負担するようで 最後の落とし所というのが最高の正解かもしれませんね。 でも会社側としては社員の気持ちも汲んで給料を支払いすることで 片がついたようです。揉めていたわけではないのですが そういった議論が沸き起こり回答No1の方ように 払うのが当たり前だ!的な意見と 完全に仕事がなくて地元ではないけど遊べるのに仕事扱いするの?という意見と ありましたのでここで質問した次第です。 会社側が払い社員はなにもしなくても給料がもらえるので 今回の件は誰も不満は口にしないと思いますが、 経営側と労働者側とはいつでもこういった事例を抱えているのですね。 そこまでに細かい法律に誰もが詳しければいいのでしょうけど やはり皆我が身が可愛いですから難しいですね。 最終的には話し合いで落とし所を見つけるしかないのでしょうね。

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その他の回答 (4)

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.5

行政解釈によれば、2日目に「物品の監視」などの指示を出していない限り、無給として差し支えありません(昭23年3月17日基発461号)。あとは会社の判断です。 なお、様々な意見が出るのは止むを得ないと思います。ただ、意見ではない、行政解釈すら知らない素人の「回答」は無視して差し支えないと思います。

prix1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 行政解釈という言葉を拝見させていただいて、なるほどと思いました。 ただやはり労働者側の“気持ち”という部分を 全く無視するというのも難しいかと思いました。 私もその「物品の監視」等の会社の指示待ちというものが全くない状況で 果たして労働者側がそんな堂々と正規の給料を請求できるのだろうか? ということを強く疑問に思っていました。 おそらく支払うのが当然だという方は労働者側に寄った方が多く それ以外の方は経営寄り若しくは中立的に物事を判断している方だと思います。 いろいろな意見を見れて面白かったです。 ありがとうございました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.4

2日目は業務を行っていないのだから給与を支払う必要はありません。日給者でも月給者でも同じです。 しかし3日目の業務のために(旅行先にいるという点で)拘束されているということは無視できません。その拘束に何らかの代償が支払われるべきと考えて,通常は出張の日当が支払われます。その金額は一日分の給料とは一般には異なりますし,労働対価ではないので所得税の対象でもありませんし,労働保険の算定基礎にも含めません。 同業種,同規模の会社の支給している日当と比較して妥当性を欠くような多額な日当は所得税の対象です。

prix1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、自宅から離れたところで休日を過ごさなければいけない という点について相応の対価を支払うべきだということですね。 確かに労働者側からすれば自宅での用事が出来ない点や 地元の家族や友人と過ごせないという点では労働基準法ではない部分で 拘束されていると言えるでしょうね。 だから出張の日当というのが妥当という意味ですね。 会社側も給料と同等程の額は支払えないにしても 手当として妥当な額であれば双方が納得いく可能性が高いですよね。 労働者側も仕事自体はしていないわけですから 少額でももらえればさほど不満には思わないでしょう。

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  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.3

通常の業務であれば、1日目に搬入して、その後に空で帰る事になります。もしくは帰り便を積んで帰るかですね。 質問内容では、3日目に積む荷物があるわけですので、1日待たせていますから、当然、仕事がなくても業務中と思います。 支払わないようにするには、1日目の搬入後に帰らせて、別の車両で3日目の荷物を引取りに行かせるかでしょう。 社員を拘束しているわけですので、給与は支払わなければいけないと思います。

prix1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答を拝見させていただいてなるほどと思いました、が 拘束というものが今回の回答では問題点のように思われます。 拘束とは労総基準法的には 「始業から終業までの使用者の監督下にある時間 実働時間と休憩時間を合わせた時間」となっています。 3日目の仕事は確定していますがこれに当てはめると 2日目は拘束時間には該当しません。 そもそも長距離に配送に行ったトラックは 1日目搬入が終わって宿泊場に着いた時点で 電話にて終業点呼を行いますので3日目の始業点呼までは 就業していないことになります。 その上会社は2日目は自由だと言っていますので。 確かに自分の家に帰れないという点や、自分が家にいたら したいことなどはできませんが会社の監督下にないという点はどう説明しましょう? 拘束ではない、労働でもない、休憩でもないまさに質問の焦点はそこなんです。 難しい質問をしておいて申し訳ないのですが、 労働者側や経営者側、どちらの意見も聞いてみたいのでいろいろ発言してすいません。

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

普通問題にならないんじゃないかと思いますけど。 当然2日目も給料は出ないとおかしいです。 なぜなら、3日目の作業のための待機という仕事をしているのですから。 質問者様の言う「会社側としては給料を支払うのは疑問が残る」ということを本当に言った会社があるのですか。 もしあったとしたら相当アタマがおかしいですよ。 2日目に待機をしていないと3日目の仕事につながらないのだから、2日目も待機という作業をしているのではないでしょうか。 ドライバーが移動中に、渋滞で1時間ほどエンジンをふかせていないときがあったとしますね。 その時間は仕事をしていないというような会社はないはずです。 その間ラジオを聴いていようがどうしようが、仕事中でしょう。 たまたま平和で出動がなかったとして消防士がその間仕事をしていなかった、なんていうことにされるならだれが消防車や救急車の仕事をしますか。

prix1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もちろんhue2011さんのおっしゃるように当たり前に 給料の支払いをするべきだというご回答もあるかと思います。 あと出張の日数や職種によっても 意見は様々に分かれると私は考えています。 その”待機時間”というものをどこまで正確に判別すべきなのか? というのが問題点でもあります。 私の思う待機時間は会社から指示があればすぐにその指示に従い 仕事に取り掛かれる状態にいることを待機時間と呼ぶのではないかと 考えています。ですのでエンジンをふかせていないとか ラジオを聞いているとかそういう仕事合間の小休止みたいな 待機時間のレベルではなくて一日全く仕事のないと書いたので お酒を飲んで長時間寝入ってしまっても大丈夫とか その現地のグルメを楽しんだり、観光地に足を運んでもよい というレベルの自由時間ですので休みに入りますか? 給料の支払いは?と質問しているのです。

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