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地方公共団体 呼び名が違うと立場も違う?
今、大阪では大阪都構想の賛否が問われようとしています。 さて、地方公共団体には、都、道、府、県、市、町、村とありますが、呼び名が違うと行政上、あるいは法的な立場、扱われ方が何か違うのでしょうか。 また、地方公共団体ではありませんが「郡」とはどういうものでしょうか。 ご教示いただければ、幸です。
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>さて、地方公共団体には、都、道、府、県、市、町、村とありますが、呼び名が違うと行政上、あるいは法的な立場、扱われ方が何か違うのでしょうか。 都道府県と市町村という2つのグループに分けられます。 それぞれのグループ内で上下関係はありません。 市町村は大体人口で区分されていますが、 強制ではありません。 人口3万人を超える村や、人口1万人程度の市もあります。 村だと住民税が安かったり、自動車購入時の車庫証明が不要だったり 町村だと、都市計画ができなかったりします。 >また、地方公共団体ではありませんが「郡」とはどういうものでしょうか。 町と村とを束ねていた、明治時代の名残りです。 現在は住所表記以外の意味はありません。
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- mpascal
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回答No.2
都道府県と市町村は、レベルの違う自治団体ですよね。国、都道府県、市長村の3段階 都道府県では、都だけが違う。特別行政区(23区)をもつ。また、ここだけ警視庁管轄。他は警察庁管轄。 市の中では、政令指定都市は一般の市より大きな権限を持っている。
質問者
お礼
問文が不備で失礼しました。おっしゃる通り、「都道府県」と「市町村」は別の区分ですね。 ご回答、ありがとうございます。
お礼
なるほど! 早速のご回答、ありがとうございます。
補足
質問文が不備で失礼しました。おっしゃる通り、「都道府県」と「市町村」は別の区分ですね。それから、東京都の特別区もありますね。