警察官と私人、有形力行使の限度の違い、法的根拠は?
質問者が知る以下3つの考察材料を見ると、
警察官と私人では、犯罪者を取り押さえる際の、
力の行使に関して、扱いに差があるように見えます。
実際に、両者による力の行使の限度には、
法的根拠に基づいた違いがあるものなのでしょうか?
【材料1】
数年前、万引き犯が、通りすがりの青年により、
取り押さえられ、その後死亡する事故が起きています。
死因と取り押さえ行為の因果関係は、
報道されていないので、不明ですが、
「業務上過失致死に当たる可能性もある為、
警察が調べを進めている」
旨の報道が、一部でありました。
最近では、警察官が容疑者を取り押さえ、
その後死亡する事故が起きていますが、
この際は、そのような報道はありませんでした。
【材料2】
以前、当Q&Aで行ったアンケートで、
警備員の方から以下のような回答を頂きました。
警備員は、窃盗・暴行・強盗・住居侵入等の犯罪者を取り押さえ、
警察へ通報して身柄を引き渡すまでが、主な役割な訳ですが、
・警備員は、あくまで私人で特別な権利を持たない。
・相手の犯罪行為が事実でも、怪我をさせれば警備員は告訴される。
・取り押さえた犯罪者を、部屋へ連れて行き、
部屋の入口に見張りをつけると、逮捕監禁罪で告訴される。
と、おっしゃっていました。
警備会社の人は、自分が怪我をするより、相手に怪我をさせる事を
恐れているようにも見えます。
【材料3】
ある繁華街で、横断歩道を横断中の人が、
信号無視をして強引に突っ込んで来た、
暴走族まがいの乱暴な運転の車に接触されました。
威嚇の為、嫌がらせで突っ込んだところ、
誤って本当に接触したと思われます。
その歩行者は、当該車のフロントガラスを叩き割りました。
本人は、相手が制止・降車に応じなかった為、
逃走を阻止するつもりで、割ったようなのですが、
接触犯と一緒に連行されてしまいました。
報道を聞く限り、歩行者も逮捕されたと思われるのです。
(考えられるものとしては、器物損壊罪でしょうか。)
さて、3つのケースを見てみると、
私人の場合、警官よりも事実上、
有形力行使が大幅に制限されるようにも見えますが、
これらの差異は、単に、
1,個人によるものは責任所在が明確であり
組織によるものは責任所在が曖昧である
2,単に警察が身内に甘い
という理由によるものなのか、
a,同じ現行犯逮捕行為でも、警官→義務、私人→権利に過ぎない
b,警察官職務執行法、公務執行妨害罪に関する法律などに
特段の定めがある
など明確な「法的根拠」に基づくものなのか、わかりません。
以前に当サイトで、
私人による有形力行使の限度に関する判例について
参考サイトのリンクを頂戴しましたが、
上記a、bのように、法律にも明確に定めがあるものなのか、
わかりません。
法律に詳しい方、ご教示願います。
お礼
金網が窓とかに張ってあって襲撃を回避できるような 感じの車両なのでしょうか、そのような車両は危なげな 感じなので近づかないような気もするのですけど、 一般車両と同じで区別つかないのでしょうか。 腰紐つけられた容疑者とかは見かけるけどそれを運搬する 車両というのは普通の車と変わらないので気づかないか 護送する時にだけ送迎するのであり病院とかには駐車しない のでしょうか。