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レセプトの適応病名について

レセプトに詳しい方お願いします。 筋注でオルガドロンを打ちました。 病名には腰痛症、変形性脊椎症、右手首関節炎があります。 病名はたりているでしょうか?以前、ノイロトロピン注を打ち病名が大腿部打撲しかなくDr.に病名の追加をお願いしたところ打撲でいいじゃないかと…(実際は病名の追加をしました。)すごく不機嫌になった経験があるので先にここで質問させて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • miropin
  • ベストアンサー率60% (55/91)
回答No.2

医療事務の方ですよね? オルガドロンにはたくさんの適応疾患がありますが、今ついている病名では査定される可能性があると思います。 都道府県によって、また支払基金か連合会かにもよりますが、最近は請求した薬剤の適応疾患があるかどうかはコンピュータで審査されるので、添付文書の適応疾患そのものが記載されていないと査定対象となるそうです。 既存病名の「脊椎」「手関節」「関節炎」に近い病名を添付文書の中からマーカーしたりして、医師に「今つけていただいている病名では査定されてしまう可能性があるんですけど、この(添付文書)中に該当する病名や近い病名、ありませんか?」と聞いてみてはどうでしょう? 病名をつけるのは医師であるべきですが、カルテ内容から病名をいくつか絞り込んだり、薬剤や診療行為の保険適応疾患を調べて医師に情報提供した方が、忙しい医師の負担が軽減すると思うし、怒らずに検討してもらえるような気がします…。 ちなみに、オルガドロンの整形領域の適応疾患はコチラ    ↓ <整形外科疾患> 強直性脊椎炎(リウマチ性脊椎炎)に伴う四肢関節炎〔関節〕、関節周囲炎(非感染性のものに限る)〔軟組織、腱鞘、滑嚢〕、腱炎(非感染性のものに限る)〔軟組織、腱鞘〕、腱鞘炎(非感染性のものに限る)〔腱鞘〕、腱周囲炎(非感染性のものに限る)〔軟組織、腱鞘、滑嚢〕、滑液包炎(非感染性のものに限る)〔滑嚢〕、変形性関節症(炎症症状がはっきり認められる場合)〔関節〕、非感染性慢性関節炎〔関節〕、痛風性関節炎〔関節〕、椎間板ヘルニアにおける神経根炎(根性坐骨神経痛を含む)〔硬膜外〕、脊髄浮腫〔静注、硬膜外〕 その他の適応疾患はコチラ http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2454405H2020_1_05/

回答No.1

病名は医師だけがつける事のできるいわば「医師の特権」です。これに患者が介入する権利は、例え本院と言えどもはなく医師に従う必要があります。不機嫌になって当然だと思います。 それとレセプトに病名が足りなければ出来高払いの今の制度では困るのは患者本人ではなく、医療費が回収できない病院です。従ってあなたは心配しないで請求された一部負担金を支払えばそれで良いはずです。

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