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公共料金 どうなの?
お客さんが公共料金をコンビニで支払っていきますが、店のオーナーがお金を着服しても犯罪にならないんですか? 預かっているお金ではないのでしょうか? 店の商品売ったお金と同じ扱いなんでしょうか? まぁ混同しますし、扱いは同じだと思いますが‥
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質問者が選んだベストアンサー
要するにコンビニ払いはバーコードを読み取り代金を支払うとネット回線で請求先に情報が入るので、着服などできません。現実ネットでコンビニ払いの商品を購入し代金を支払うと20-30分もしないうちに代金支払いの完了メールが来るとか、あります。処理が速いのがセブンイレブンとか聞いたことあります。 またコンビニの売り上げや売れた商品の情報もネットで管轄部署に入るので不正はできません。
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- OKTaro-
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回答No.2
バーコード通して検収印押して領収書渡した後に、支払いに不備があったら、コンビニに支払いの請求が来ると思いますよ。 こんな記事もあります http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1401/16/news019.html
- kamikazek
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回答No.1
どこから説明したらいいのか迷いますね。 たぶん「バーコード」について その意味や役割 発明実用化の部分から お話しして、質問者様の質問の回答にたどり着くには かなりの情報量になるので、非常に回答が困難です。 それを「ざっくり」語っても、それではきっと理解してもらえないと思われ。