• 締切済み

協会けんぽ 返納金について

こんにちは。 初めて質問します。よろしくお願いします。 先日、父が闘病の末亡くなったのですが、 父が生前、協会けんぽに返納金を納めていたようです。 離れて暮らしていた為、詳しい経緯は分からないのですが、返納金額が数十万と大きく、 月々分割で支払っていたようです。 先日、「協会けんぽ」から次の振込用紙の束が送られてきたのですが、 残りの返納金額がまだ十万強ありました。 父の死後も、遺族が返納金を払い続けなければならないのでしょうか? どちらにしろ、「協会けんぽ」に問い合わせてみようとは思うのですが、 予備知識を入れておこうと思い、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

支払い義務は「負債」です。 負債も財産ですから、相続人が財産を相続すれば、負債も相続します。 つまり「相続した者が引き続き支払わねばならない」です。 なお「財産が何にも無くて、借金しか無い」って場合は、相続放棄が可能で、相続放棄すれば、負債も放棄になります。つまり「支払わなくても良い状態」になります(相続放棄せずに相続した人が他に居ると、その人に支払い義務が残ります) これは、協会けんぽの返納金に限った事ではありません。借金や未納代金や住宅ローンや携帯料金や家賃など、支払い義務のある物すべてに言えます。

tofutofu321
質問者

お礼

ありがとうございました。 負債も財産なんですよね。 闘病期間が長く、病院やその他支払もたくさん・・・ 色々勉強になります。 とにかく残った家族で話をしようと思います。 ありがとうございました。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

>協会けんぽに返納金 健保に返納金を支払う例は、不正受給の返納・資格喪失後に返納義務のある保険証での不正使用などです。 >父の死後も、遺族が返納金を払い続けなければならないのでしょうか? 遺産の相続放棄をしていないのであれば、相続人が支払わねばなりません。 もしも遺産を相続しないのであれば、家庭裁判所で相続放棄の申述をします。 受理されたら、証明書を裁判所で発行してもらい、協会けんぽに送るなどして話し合いをしると良いです。

tofutofu321
質問者

お礼

ありがとうございました。 又聞きなので良く分からないのですが、病気が発覚ししばらくは休職していたのですが、数回に亘る手術や通院などで、結局復帰できずそのまま退社となり、その後年金をもらう手続きをする時に「傷病手当金の返納」となったのではないかとの事でした。 お恥ずかしい話、闘病が長くプラスとなる遺産がないようで、遺産の話は全く出てないのですが・・・ 一度家族で話をしてみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A