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わいせつ行為の反証について
女子児童の母親から、わいせつ行為で苦情がありました。(無実です) 起訴された場合、以下のような状況で反証できますか? 私は現在、小学校就学児童に関わる仕事をしています。単刀直入に言わせていただきますと、ある女子児童(小学1年生)の母親から「自分の子どもが、○○さん(私のことです)に股間を触られて痛かった」と言っていると苦情を入れてきました。 直接、当人や保護者からではなく苦情を聞いた同僚から聞いた内容は以下です。 「入所してきて2日目。○○さんが『膝の上に座って』と言ってきて座ると、股間を触ってきた。痛かった。私(母親)としては『えっ?』と思って聞いていたが、自分の娘が嘘をついているとは思わない。どうされるおつもりですか」と訴えがありました。その後の経緯や、同僚の回答が質問事項に必要であれば、その都度お答えします。 事実関係だけを述べさせていただくと、まず私がその子と直接関わりがあったのは、1日だけなんです。それも初日(4月6日から通っています)の午後2時から4時の間です。 問題の女子児童に関わった時の午後2時から4時の出来事はこうです。 午後2時・ダンボールを使って室内で基地づくりをする。 ※室内なので、その子と2人だけになることはもちろんありません。一緒に遊んでいた児童も数名います。同僚も数名近くにいました。 遊んでいる最中、事実としてその子は私の膝の上に乗ってきたことは記憶しています。ただし「膝の上に座って」とは言っていません。その時に起こった出来事として、よく私の膝の上に乗ってくる男子児童(小学2年生)と一緒にいました。そしてその子(女子児童)が私の膝に乗ってるのを見ると、膝の上から降ろそうとその子を押しました。男子児童に「1年生だから、押したりしないで言葉で言おう」と言うことを伝えると「じゃあ、半分ずつ座ろう」と両膝に半分ずつ座るという出来事がありました。 その時に「じゃあ○○(男子児童)くんはこっちで、□□(女子児童)ちゃんはこっちの膝に座って」と言うことは言いました。状況的なことを考えると、その女子児童が座った膝のポケットには携帯電話や目薬などのものをよく入れています。移動するときも中々動かないその子を移動させるために、抱えて移動させました。ちょうど座った位置にものが当たって痛かったのかもしれませんし、移動させる時に何かに触れたのを「触られた」と言っている可能性はあります。 その後はそんなに長く座っていることもなく、4時まで遊んでいた記憶があります。 さて、その子の言い分の「膝に座って」と「触られた」と言う部分に関して、十分わいせつ行為で訴えられる可能性があります。唯一食い違っているのは「入所2日目」ということだけです。(2日目は関わった記憶がありません) ただ事実、日にちが経過しているので正確に覚えていません。弁解も含めて完全否定するに乏しいのではと不安です。 このような事例で仮に起訴された場合ですが、特に証拠が残らない事件の場合、被害者側の証言だけが取り上げられるのでしょうか?立証にはどのようなものが証拠としてあがってくるのでしょうか。 また原則として検察側が立証できなければ不起訴もしくは無罪なのか、それとも無実を証明しなければならないのか、その辺も含めてご回答をお尋ねしたいと思います。 ※前提として事実関係について「膝の上に乗せてなければよかったじゃないか」と言うような「もし~していたらよかった」のようなご回答はご遠慮ください。それは改善策であり、事実上取り消しはできません。 よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家奥村 徹(@okumura_law) 弁護士
まず、性犯罪に詳しい弁護士に相談する必要があります。 一般論としては、客観的証拠が乏しい場合に弁解を通したいのであれば、最初に事実関係と弁解を固めてしまい、最初から最後まで変えないことです。行為前でも行為後でも裏付けがあるところは裏付け証拠を付けます。ぶれると信用性を失います。 刑事事件の有罪の立証責任は検察官にあって、被害者の供述や、被害申告を聞いた人の供述で立証すると思われます。合理的な疑いを容れない程度まで立証しきれなければ無罪になります
奥村 徹(@okumura_law) プロフィール
奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...
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