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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年間休日について)

年間休日について

このQ&Aのポイント
  • 年間休日について質問です。旦那の休みは週1のみで月に4日。祝日も関係ありません。その他は年末か年始のどちらかに1日もらえるだけで、年間休日は49日です。この休みの少なさは普通なのでしょうか?
  • 有休の取得方法や本人の有休の残日数についても分からない状態です。1年で週1の休み以外で休んだのは2日ほどで、有休として申請もしていないようです。しかし、給料は引かれていない状況です。これは普通の状態なのでしょうか?
  • 職場の勤務時間は8:00~4:30で、残業代は出ないという制度があるようです。これはみなし残業という制度の一環なのでしょうか?また、これらの条件は普通の会社において問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.3

「旦那の休みは週1のみです」と言うのにどうして月に4日なのですか?5日の月もあると思いますよ。 週に1日以上または4週に4日以上の休日があれば違法ではありません。今ではそんな会社は少ないと思いますが... 有休は申請しなければ取れないのはどこの会社でも同じです。会社としては付与しているけれども従業員からの申請がなく消滅しているだけなのでは? 時間は8:00~4:30も違法ではありません。1日に8時間,1週間に40時間までが原則です。また6時間を超える場合は45分以上,8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。 残業代が全くでないのは違法ですが,みなし残業であれば,残業代は出ていると言うことです。その制度で定められた時間数以上を働けば,時間外労働手当を支給しなければなりません。 ということで,明確に違法と言えることはなさそうですね。

YaaaMii
質問者

お礼

本当ですね! しっかり数えたら52日ありました。 とても納得できました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#233747
noname#233747
回答No.2

簡単に纏めると、労働基準法では法定休日を週1日か 1ヶ月で4日与えれば良いと言う事になっているので 旦那様の会社は違法ではありません ただ、今時の会社から見れば少ないとは思いますけどね 労働基準法では、1日8時間で1週40時間を法定労働時間と定めているので 一般的な企業では、週40時間を超えない様に、週休二日にして対応している所が多いです 8:00~4:30が勤務時間だとして、休憩時間がどれくらいあるか書いてありませんが それを差っ引いて6日で40時間なら、問題ないと思われます みなし残業とは、予め残業をする事を見越して、その分基本給に 残業代を含める制度です ただ、そのみなし残業にも本来なら、上限が定められており その時間を超えた場合、超えた分には割増賃金を支払わないと違法行為となります

YaaaMii
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございました! 丁寧な回答たすかりました。

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  • jtk4849
  • ベストアンサー率21% (21/97)
回答No.1

そもそも勤務日の時に、一日の半分以上の時間、もらってません? 8:00A.M. ~ 4:00 P.M. なら16時間、勤務日に休み時間があるわけですよ。 年間49日どころか231日分の時間ぐらいは確保できてますよ

YaaaMii
質問者

補足

すいません。231日の理解ができなかったのですが、8:00~4:30で休憩は1時間あります。 年間休日に昼休憩の時間を入れて計算するということですか?

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