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免停処分の点数

似たような質問ある中で失礼いたします。 平成24年12月20日に免停処分120日があけました。 平成25年7月にシートベルトで捕まり 平成26年1月に一旦停止で捕まりました。 免許停止になるのでしょうか?? もしくは最悪免許取り消しになるのでしょうか?

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

過去3年以内の前歴が1回なら、先の回答者様の書かれている通りですが、前歴なしでいきなり120日の免停はあり得ません。その前にも免停がありませんでしたか?30~90日の免停後8~9点の加算、或いは前歴2回で3点の違反、前歴3回で2点の何れかの可能性があります。 要は、過去3年以内の行政処分回数によって次の行政処分点数が変ってくるため、その回数が不明な状況では正しい回答をすることが出来ません(この辺りのことは、免停短縮講習を受けると教えてくれるはずです)。 3年以内の処分回数を数え、↓の表から3点の交差するところが今回の行政処分となります。具体的には前歴1回では処分なし、2回なら120日の免停、3回なら150日の免停となります。前歴が1回だとしてもあと1点で60日の免停ですし、7点で免取となります。免取とならなくても、免停を重ねる毎にどんどん処分される点数は下がってきます。この呪縛から逃れるには1年間無事故無違反で過ごすしかありません。シートベルトや一旦停止なんかは確信犯ですよね。長期免停になっても懲りていないようですし、何れ免取になる可能性が大でしょう。常に全ての違反をしないように努力しても、不意の事故等の可能性も当然ありますし。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html

参考URL:
http://rules.rjq.jp/
  • C_Fisher
  • ベストアンサー率69% (16/23)
回答No.1

点数制度と行政処分 http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03tensuuseido.html 前歴1なら処分終了後4点以上の累積で免許停止処分となります。 座席ベルト装着義務違反で1点、指定場所一時不停止等で2点。ギリギリ免停にはなりません。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html