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「二輪を除く」の標識は3輪の原動機付自転車や3輪の
「二輪を除く」の標識は3輪の原動機付自転車や3輪の自転車は対象外なのはなぜですか。
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noname#212058
回答No.2
道路交通法でそのように決まっているからです。 3輪の原動付自転車は「3輪以上の自動車」であって「二輪車」ではありません。 3輪の自転車は「軽車両」であって、これも「二輪車」ではありません。
- Nakay702
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回答No.1
以下のとおりお答えします。 >「二輪を除く」の標識は3輪の原動機付自転車や3輪の自転車は対象外なのはなぜですか。 ⇒「二輪を除く」…確かに、微妙で紛らわしい標識ですね。 ☆ 排気量を基準にしているとは考えられませんよね。七半=750ccの単車もあれば、660ccの軽四輪もありますから。 ☆ もしかしたら、停車時に「足を地面につく」か否かが1つの基準になっているのかも知れませんね。これなら、通常3輪以上は、排気量の大小などに関わらず「二輪(だけ)を除く」ことを表せますから。 ☆ ただし、交通標識にはしばし補則や細則が付記されていますね。時間帯による区分の表示が多いようですが、「~を含む」・「~を除く」・「~は別とする」・「~は対象外とする」などです。 主標識:「二輪を除く」 補助標識:「3輪の原動機付自転車や3輪の自転車は対象外3輪の原動機付自転車や3輪の自転車は対象外とする」という感じです。 以上、不明瞭で恐縮ですが、ご回答まで。