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借用証書について~
借り手に借用書を書いてもらって、後に貸し手が自分では回収が難しくなった時、 書面金額を割り引くなどして権利を第三者に譲る事はできるでしょうか。
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- hekiyu
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回答No.1
”借り手に借用書を書いてもらって、後に貸し手が自分では回収が難しくなった時、 書面金額を割り引くなどして権利を第三者に譲る事はできるでしょうか。” ↑ 債権の性質にもよりますが、単なる借金であれば 可能です。 譲渡の方法、手続きについては、条文を参照して 下さい。 素人がやると、色々トラブルの原因になります。 専門家と相談することをお勧めします。 民法 第466条 1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2.前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。 ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第467条 1.指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、 債務者その他の第三者に対抗することができない。 2.前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、 債務者以外の第三者に対抗することができない。
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