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海老蔵さんのようにノリで本名変更はできるの?
歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが本名を変更に関して「本気じゃないけど、ノリでやったらそうなった」と言ったそうですが、そんな理由で本名は変えられるのでしょうか?
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本名というのは住民票の名前ですよね。 もちろん、簡単にはできません。 コロコロ替えられたらわかんなくなるでしょ。 たとえば、 有名人と同じで混同されて困るとか、 犯罪者と同じ名前だとか、 名前自身が世間一般常識に照らして良くない名前だとか(あくまちゃんとかね) そういうのであれば家庭裁判所に理由を提示して認められたら変更できます。 裁判所のOKをもらってから市区町村役場にいけば変更してくれます。 限られた範囲で使うなら 芸名やペンネーム、ハンドル名など、通称で使うことは可能です。
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- eroero4649
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私の友人でも、出生届に出したときの漢字と、今の漢字は違っているという人がいます。ちゃんと役所に届けて正式変更してあるそうです。なんでも、彼は赤ちゃんの頃から体が弱く、何度も病気になるのでお母さんが悩んであちこちに相談したら、占い師みたいな人から「名前が悪い。この字に変えた方がいい」とアドバイスを受けて変えたんだそうです。 まあそういうのも割と「然るべき理由」になるのかもしれませんね。お母さんが役所になんといって届けたのかは知りませんが、退職願もだいたい「一身上の都合により」で通りますし、有給休暇も「私事につき」でいちいち「私事ってなんだ」とは聞かれませんから、何かフォーマットみたいなのがあるのでしょうね。
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- okwavehide
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正当な理由がある場合のみです。 父も昔の字が間違われるので簡易文字に変更届をしました。 その後、その難しい漢字もWP文字で扱われるようになったので残念です。
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正当な理由が認められれば、変更できるのですが ノリで、家庭裁判所に申し立てることはできます。 後は、裁判所の判断です。 趣味,感情,信仰上の理由では、変えられない と、裁判所は言いますが 海老蔵さんの場合は、認められたのでしょう。 OKな理由は 裁判所に聞かないと、わかりません。
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裁判官の判断です。 正当な事由があれば変更は可能です。 「正当な事由」があるかどうかは、家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が判定する。
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- sparkle719
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有名人だったらできますが一般人だとほぼ認められません。
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