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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:満期保険金は、収入として認定されるのでしょうか?)

満期保険金と収入の関係について

このQ&Aのポイント
  • 満期保険金が収入として認定されるのか疑問に思っています。
  • 保険の満期保険金が戻ってきたことで年間収入が増え、月額負担額が倍以上になったようです。
  • 医療保険つきの養老保険で満期まで生きていた場合、戻ってきたお金は「収入」として認定されるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.3

「社会通念上の収入」とは、一般的には自由に使えるお金が入ってくることです。入ってくる理由は関係ありません。所得税がかかるかどうかは全く関係ありません。保険金が入ってきたということならそれは通常「社会通念上の収入」に該当します。例えば宝くじは所得税・住民税ともに完全非課税ですが、収入扱いになります。 その点はあきらめるしかないでしょう。どうしても納得がいかないのなら、その施設を辞め別の施設を利用すべきでしょう。 失業保険や生活保護などは、所得税は全額非課税ですが収入です。非課税所得といいますが。で、例えば失業保険受給中で税金を支払わなくていい時期でも、国民年金や国民健康保険は収入があるなら払ってくださいといわれます。 所得税は財務省の法律で国税庁によって運営されます。国民年金や国民健康保険は厚生労働省の法律で、社会保険庁と自治体によって運営されます。国の法律でも省庁が異なれば扱いが異なるのです。 ですので、財務省・国税庁だけでしか通用しない所得税の計算方法を根拠に、市営の施設の判断を変えようというのはまず無理かと思います。99%以上ダメだと思います。 が、だとしても無料のQ&Aサイトでの回答であきらめるのではなく、一応その施設に問い合わせてみましょう。施設独自判断で、万が一ということもあるかもしれませんから。

tomoko_ichi
質問者

お礼

補足欄とお礼欄を間違えて入力していました。 的確なご回答をありがとうございました! おかげですっきりいたしました。

tomoko_ichi
質問者

補足

ちょっと寝込んでおりまして、コメントが遅れて申し訳ありません。 「「社会通念上の収入」とは、一般的には自由に使えるお金が入ってくることです。」 この回答が、とても腑に落ちまして、すっきりいたしました。 「収入」=「所得」という思い込みがあったから、モヤモヤしていたのだと思います。 かなり検索したのですけれど、 こういう記述がどうしても見つからなかったもので...。 別件で施設と福祉事務所へ行く用があるので、 一応サラっと聞いてみようとは思いますが、 この情報をいただけたことで、うっかりカッとしたりせず、 心おだやかに話が出来ると思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

noname#227171
noname#227171
回答No.2

満期保険金を受け取ったとき 例1:保険料支払者と保険金受取人が同じとき 保険料を支払った人…夫 被保険者(保険の対象となる人)…妻 受取人…夫 かかる税金 → 夫の一時所得となり、所得税・市県民税が課税されます。 例2:保険料支払者と保険金受取人が異なるとき 保険料を支払った人…夫 被保険者(保険の対象となる人)…夫 受取人…妻 かかる税金 → 妻に贈与税が課税されます。

tomoko_ichi
質問者

お礼

補足欄とお礼欄を間違えて入力していました。 最終的には、税法上での「所得」と、 お役所の認定する「収入」とは異なるようで、 No.3の方の回答が正解だったようですが、 一般的な気持ちとしては、とても同感でした。 ご回答、ありがとうございました!

tomoko_ichi
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 今回は、保険金を払ったのも、満期金を受け取ったのも父なので、 例1に近いようです。 私なりに調べてみましたが、やはり、こういう場合、 所得税は 「掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。 課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。」 とありました。 所得税がそうなっているなら、「収入」扱いって妙ですよね...。 参考にさせていただきます。

  • k-josui
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回答No.1

同じようなケースではないかと思いますが(違うかな?) 私は個人年金を受け取っています。 これは確定申告時に、受け取り額から掛金を引いた額を収入として申告します。 受け取り額全額ではありません。 その満額保険金の支払時に、掛金総額などを書いた証明書のような文書は発行されませんでしたか?

tomoko_ichi
質問者

お礼

補足欄とお礼欄を間違えて入力していました。 最終的には、税法上での「所得」と、 お役所の認定する「収入」とは異なるようで、 No.3の方の回答が正解だったようですが、 一般的な気持ちとしては、とても同感でした。 ご回答、ありがとうございました!

tomoko_ichi
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。参考にさせていただけそうです。 「受け取り額から掛金を引いた額を収入として申告」 「受け取り額全額ではありません」 そうですよね、この場合は、すごく納得できます。 「掛金総額などを書いた証明書のような文書」 実は、私の知らないうちに処理されていたので、 振り込まれた日付しか分からない状態なのです。 通帳を見て、気づいた次第です。 保険の担当の方が、父と直接やりとりしたようで... (父本人はもう覚えていないようです) 証書の控えは持っているので、掛け金は概算できる状態ですが。 もし、「申告すれば免除される」という場合、 何ですぐ申告しなかったのか、という別問題が発生するような気もしております...。