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社会保険庁の権限
昨日のテレビタックルでの話ですが、私達の年金で職員用のゴルフ練習場を作りゴルフクラブを購入しているとのこと。 また民主党議員が中に入ろうとすると国家機密だと同庁の施設への立ち入りを禁止したとのこと。 社会保険庁にはそんな権限があるのですか。
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社会保険庁が報じられたようなことをしているのか、またそれが妥当なことなのか、という問題は別ですが、 No.1の方が故意に嘘を書いてるのか素で思い違いしてるのかは知りませんが、 「国会議員」個人には「国政調査権」などありません。 日本国憲法第62条に規定する「国政調査権」は「両議院」の権限に関する規程ですから、議院として調査を行うのでなければ行使することはできません。 国会議員が勝手に訪ねてきて「入れろ」と言われても、そこらのオッサンがフラフラ来たのと同様に対処して追い返して全く問題が生じるものではありません。
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- buzz_buzz
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回答No.1
そんな権限はありません。 我々の年金で安い官舎を建てたり、官僚の高級車を買ったり、使わない保養所みたいなのを何十億かけて 作った挙句、1000円で売り払ったりしています。 年金官僚は、我々の年金に巣食う寄生虫です。 国会議員には国政調査権というのがあり、強制的に調査することができます。 社会保険庁なんて行政府ですから、当然議員が調べたいと言えば断る権利はありません。 余程調べられては困ることを隠しているのでしょう。 与党も何か後ろめたいことがあって、一緒になって隠しているのだと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます 同議員には再度調査してほしいものです
お礼
ありがとうございます それではその議院調査とは、例の過半数の賛成をもって、はじめて行使できるものなのでしょうか