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離婚後の子供の口座について

重度障害者となり、先月先月離婚しましたが、娘はかみさんの旧姓に戻っています。 私が娘のために過去に作った預金口座や株式の証券口座は架空口座となり、違法となってしまうのでしょうか? どうか宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

それが違法だというなら、結婚して苗字変更した者は全部違法になってしまいます。 通帳から印鑑まで貴方が管理してるというなら、名義が誰であれ「貴方のもの」です。 あなたが自分のために現金化しようとすれば、できます。 娘さんに自由に使って欲しいということなら、通帳から印鑑、キャッシュカードなどを「お前が好きに使いなさい」と渡せばよい話です。 貴方がお持ちの口座は架空名義のなかの他人名義口座というものです。 親が未成年の子供に預金を作成した行為そのものは違法適法という判断よりも、贈与税の問題になることが多いようです。 したがって、貴方がそのまま現金化することは全く問題がありません。 逆に「これはお前のものだ」として娘さんに渡したとしたら、その行為が贈与になり、娘さんに贈与税の申告義務者にならないかどうかを心配されるといいです。 架空口座とはWikipediaによると、以下のよう説明されてます。 1他人名義口座 他人の承諾を得て名義を借りて開設したもの。 または、他人が開設した口座を購入したもの。 または、他人の承諾を得ずに、身分証明書などを流用して勝手に開設したもの。 最近は、下の架空名義口座が規制されたので、この他人名義口座が多い。 中には、暴力的手段で強奪したものもある。 2架空名義口座 まったく架空の人物の名義の口座。 現在は、本人確認資料の偽造などによって開設される。 規制以前は、銀行側でも架空名義口座の開設を受け付けていた。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私が娘のために過去に作った預金口座や株式の証券口座… 娘が何歳ぐらいの時に作ったのでしょうか。 また、通帳と判子はあなたが握ったままなのでしょうか。 お年玉などを貯金するだけならともかく、幼小児にはとても管理できないような額の貯金だと、名義はどうであれ親の財産と考えられます。 まして、株を運用するとなると、大学生か社会人になってからでないと無理でしょう。 要は、娘と言っても既に大人であり、通帳と判子を渡してあるのでない限り、もともとが借名口座であり、違法性があったということになります。 確かに、個人情報うんぬんが声高に叫ばれるようなった 7、8年前よりもっと古い時代には、他人 (親子といえどもこの世界では他人) 名義の口座も簡単に作れましたからね。 銀行や証券会社に事情を素直に話し、あなた名義に戻してもらうことをお勧めします。 それとも、通帳と判子を元妻の元にいる娘に送ってしまうかです。

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