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病院内で頭にビニール袋を被せられ呼吸停止した息子に
病院内で頭にビニール袋を被せられ呼吸停止した事についての質問です。 2012年08月にNHKの≪ためしてガッテン≫というテレビ番組内で、≪過呼吸ぺーパーバッグ療法は窒息する場合がある、殺人行為だ!≫と医 師が述べていました。 そのようなデーターも論文も存在しない治療を、11歳の障害を持つ息子が病院内で実行されました。 植物人間状態になって横たわっていた息子の首に紐のような痕が付いていたため、『この紐の痕はなんでしょうか?どうしたのでしょうか?≫と尋ねた後で、はじめて頭にビニール袋を被せた痕であると認めました。 しかも、ペーパーバッグではなくビニール袋を使用しての行為でした。 息子は、その前にセルシンとダイアップという眠くなるお薬を通常量以上に使用されていたため、意識が朦朧としている状態での行為だったそうです。 しかも、息子は障害を持っていたので、自分でビニール袋を取り除く事ができませんでした。 そして、医師が、目を話した時に呼吸が停止したのだそうです。 しかも、両親へのインフォームドコンセントも全くなく、一言の断りも無く、実行されたのです。 このようなNHKの≪ためしてガッテン≫で医師が、論文もデーターもない民間療法で、反対に、≪呼吸停止をおこす危険性がある。≫という論文の方がでているような療法をインフォームドコンセントなく実行するというのは、殺人未遂の未必の故意になりませんか? 障害をもち、手が上手に動かせず、しかも、大量のてんかん薬?で意識が朦朧としている子供の頭にビニール袋を被せるという行為は、殺人未遂の未必の故意ではなでしょうか?
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どんな内容であっても 双方の意見が必要な事案は 片方の意見だけでは 唯の愚痴範囲です・・ ましてや ネットでは こんなの解決しません・・ あなたの方に同情する回答の方が多いだろーが それで 何の解決にもならないのです・・ 現実世界で裁判なり 何なり しない事には 解決出来ない事です・・ 同情票が欲しいだけ!? 違うでしょ・・・だったら こんな所で愚痴らずに 現実を考えなさいな・・・
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>殺人未遂の未必の故意になりませんか ならないでしょう ぺーパーバッグ療法は今でこそ危険と徐々に知れ渡ってますが、以前から行われてきた方法でもあるので未必の故意と判断される可能性はないでしょう 殺意があったとも思えません >インフォームドコンセント 緊急時なので断りがないのは仕方ないです 人工呼吸をインフォームドコンセントがないから実行できませんなんて言わないでしょう 問うなら業務上過失致死傷だと思います
- konnaikenmo
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そ、それは酷い。 質問とずれるかもしれませんが、危篤の母に輸血しているときに看護師が「どうせ無駄ですけれど」的な事を身内が言われたと聞きました(それが誰かはわかりませんでした)。 母が亡くなったあとによくしてくれていた看護師にこの話をしました。その場はその方が謝りましたがその方を探し出して謝罪などもありませんでした。 病院とはモチベーションの低い(知識の低いも含め)人間もいっぱいいるんだと思いました。 いろんな方にお話になってください。 お力になれずスミマセン。。。