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駐禁監視員の取締 荷物の積み下ろしがダメな訳

荷物の5分以内の積み下ろしは法律で認められてるのに、トラックとかが荷物の積み下ろしで捕まってるのを見たことがあります。5分以内の荷物の積み下ろしでも車から離れたらだめなのでしょうか?だめだったとした場合、根拠となる法律は何ですか?

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noname#205450
noname#205450
回答No.2

道路交通法第45条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない この条文を厳密に解釈すると例え5分以内でも直ちに運転できる状態でなければ駐車となると解釈出来ます よって監視員が来てからすぐ車を移動できる状態でないと判断されれば駐車違反を取られる可能性があるということです ただ、直ちに運転に従事ってのがどの程度かは監視員のさじ加減次第でしょうね

noname#248380
質問者

お礼

よくわからない、不思議な表現ですね。

その他の回答 (1)

  • i-q
  • ベストアンサー率28% (982/3450)
回答No.1

駐車と停止の2種類に分けられます。。 5分云々は停止になると思います! 駐車禁止>停止はOK、駐車NG 駐停車禁止>停止もNG 駐停車禁止はドライバーが乗っていても違反になります。 また監視員になってから 5分とかは無くなったそうです、ただ宅配中だと分かるような目印があれば スルーするとか…

noname#248380
質問者

お礼

監視員が来てから、処理が終わるまでの時間はおそらく2~4分ぐらいなもんでしょうね。