書類の作成日の法的意味
とある催しのお手伝いをさせていただきました。
主催者からお願いされて展示物の一部を作成しましたが、
最初から価格などの相談はなく、発注・請負・見積もりといった手順を踏んでいません。
コロナで開催日や開催地がなかなか定まらずに2年ほど経つ中で、
国からの補助金を活用できることとなり、無事年末に開催にこぎつけられました。
問題はここからです。
主催者と私の間に金銭に関する相談は今まで一切されておらず、
それでは補助金の受給に問題があるのだと思いますが、
にわかに主催者から諸々の書類が届いています。
とりあえ1年前の日付で発注書が届き、それに対して同じく1年前の日付で私の名前が書かれた請負書が届きました。
ここで私が疑問に思うことが2点あります。
1.過去の日付で書類を作成することは珍しいことではないと思いますが、法的に厳密にはどうなのでしょうか?
2.私が書くはずの請負書を主催者が書くことは法的にどうなのでしょうか?
なお、どちらの書類にも私の目から見て内容、金額的な嘘は見られず、
時期としてもその頃には頼まれていたものばかりで、
そういう意味でも嘘はありません。
請負書に関しては「中身を確認してハンコ押してリターンしてほしい」と言われています。
期日が迫っており少々急いでいます。
これで私が後々罪に問われるようなことはありませんでしょうか?
お礼
ありがとうございます。使っているのはiTextというアプリです。Windowsでは作成日は実際作成した日ばかりだったので知りませんでした。2001年に作成したものは移し替えたりしない限り2001年のままでした。