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雪国で、私道を使用させることを盾に強要?対抗措置は

雪国の雪と敷地に関する問題です。当方の所有するアパートの玄関前には約2mの当方の敷地(私道のための提供敷地)と向かいの家の約2,5mの敷地(Aが宅地として登記しており、2項道路ではない)があり、二つの敷地の計約4.5mが私道として、主に向かいの家が車の出し入れに利用しています。当方の車庫は道路に面しているため、私道を用いる必要はありませんが、当方の玄関が私道側のため、徒歩での出入りには主に私道を利用します。冬の除雪及び排雪はAの敷地も含めて、当方で費用を負担して行ってきました。年に1~2回三角屋根の雪下ろしの時に、どうしてもAの敷地にはみ出して雪を落とさなければ出来ないから、お互い様と思って、敷地の提供及び無償の除排雪をしてきました。  一昨年、私道の所有者Aが、公務員を定年退職後、タイヤショベル(除雪用のブルドーザー)を購入し、自分で除雪ができるようになり、当方で除雪してもらう必要がなくなりました。巨大なタイヤショベルの置き場所に困り、突然、Aは当方の車庫をタイヤショベルの置き場所として無償で提供することを要求してきました。当方は私道の運用に無償で協力しており、さらにそのような要求を受け入れる義務は当然ありません。当方の車庫は非常に大きくて、タイヤショベルを納めることは可能ですが、現在近所の人に有償でお貸ししたりして空きがないのでお断りすると、それが気に入らなかったのか、冬になって、雪下ろしが必要になる頃を見計らって、Aは私道の自分の敷地部分に自家用車を放置して、当方の屋根の雪下ろしを実際上不可能にさせられました。雪下ろしをしなければ建物の損壊の危険があるため、Aの要求に応じるしかない状況にさせられたのです。私道を利用する向かいの他の家の方も迷惑していたため、仕方なく当方がAに自家用車の移動を相談したところ、Aは、雪下ろしをするときは、三角屋根の雪を、自分の敷地に落とさないように、どんなに時間がかかっても自分の知ったことではないから、屋根の上を平行に10数m、道路のある側まで運んで、そこに落とせと指示してきました。実際上不可能な指示です。Aは私道の自分の敷地にガレージを建てることもできるとさえ言ってきて、Aのタイヤショベルのために当方の車庫を無償提供する要求に応じさせるようにしました。さらに、要求がエスカレートし、こちらで手配している排雪業者に便乗して無償で自宅の排雪の処理をさせることも要求してきました。実際、昨年から、Aは人目を盗んで当方の排雪業者が処理するための雪堆積場所に、A宅の排雪を、タイヤショベルを用いて不法投棄していました。Aの捨てた雪の処理のために、既に実損害が生じています。また、更に要求がエスカレートし、タイヤショベルに加え、自家用車のための車庫の2台分のスペースを無償で提供することを要求し、当方の車庫を今まで使っていた人との契約を打ち切ることも要求してきました。 車庫は本年4月以降、無期限で使用することを要求していますが、そうなれば、こちらもさらに収入の減少し損害が生じます。また、当方の車庫の水道をAが過去に無断で人目を盗んで使用しているのを目撃されており、車庫を使用させると、電気や水道の無断使用や、建物の損傷等、管理上の問題が生じる懸念があります。 Aは話し合いの通じる相手ではなく、一方的に自分の都合や要求を主張し、それが通らなければ、弱みに付け込んで強硬な手段を取るタイプのようです。 このような強要に法的に対抗できなければ今後また要求をエスカレートさせてくる可能性があります。 法的に対抗するとしたら、その段階的な手段や必要な費用を知りたいです。 法的に対抗できない場合は、相手に対して有効な対応策等は考えられますか?

みんなの回答

noname#222312
noname#222312
回答No.1

残念ながら第三者が客観的に見たものとして、双方どちらにも弱み強みがあり、結果してどっちもどっちではないかと思います。 お互いに歩み寄りや譲り合いをしないのならそのまま平行線か、あるいはその問題の人からの要求は更にエスカレートしていくでしょうね。 質問者さんは他人の土地を当てにする事無く雪下ろしをしさえすれば、その問題の人からの要求は断固として一切断る事ができるはずです。 何事も自分の敷地内で済ませられるように何かを犠牲にするか、そもそも雪下ろしをしなくても良いような何らかの方法を考えるかです。 それをせずに他人の土地を利用しようとするからその問題の人から付け込まれるのです。 私道として一度でも公に他人を通してしまえば、土地の所有権よりも通行権の方が優先されてしまいます。 通行権を主張する人がいれば、土地の所有者は自分の思うように土地を利用できなくなります。 そこが私道の怖いところです。 今更質問者さんも問題の方も、自分の土地だからといって私道に手を付ければ最後です。 相手の方が自分の土地の分にガレージを作った時が通行権を主張して裁判を起こせる唯一の時かと思います。 質問文を見る限りでは交換条件等というような範囲を遥かに逸脱した相手方の要求です。 少しでも引いてしまったら最後かと思います。 質問者さんはそれを良く解っているからこその質問だと思いますが、現時点では法的にどうこうできるものはありません。 質問者さん及びB宅、C宅の人は、Aさんの土地を当てにしないような生活に切り替える事が最良かと思います。