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児童扶養手当-父または母に障害があるとき
知人の話ですが、父親に重度の障害があり障害者年金2級を受給しております。 妻はパートです。 父親は現在の収入は年金だけですが、もし働いて給料がでたならば、児童扶養手当は 減額になるのでしょうか? そもそも、誰の所得をみて金額を決めているのでしょうか?
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> もし働いて給料がでたならば、児童扶養手当は減額になるのでしょうか? 所得制限額の範囲内であれば減額されません。 > そもそも、誰の所得をみて金額を決めているのでしょうか? もらっているのは母ですから母の所得を見ています。それに加えて上記のように父の所得の制限もあります。
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- ma-fuji
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回答No.2
>父親は現在の収入は年金だけですが、もし働いて給料がでたならば、児童扶養手当は減額になるのでしょうか? いいえ。 所得制限の範囲(給与年収でおおむね370万円以下)なら大丈夫です。 これを超えれば、「減額」ではなく「支給停止」になります。 受給者本人以外の所得での「減額」はありません。 >そもそも、誰の所得をみて金額を決めているのでしょうか? 受給者(母親)の所得です。 母親の所得により手当の額が決まり(全部支給、一部支給)、一定額を超えると「支給停止」になります。 また、前に書いたように同居の家族(配偶者、親、兄弟、子)の収入によっては、もらえなく(支給停止)なることもあります。