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法資(宗教法人)とは、
宗教法人規則の中に「住職の資格及び選任」の項目中 「現住職の法資」という文言の意味がわかりません。 わかるかたがいらっしゃたらよろしくお願いします。
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「現住職の法資」という文言だけを抜き出してお尋ねになっても,前後の文章を知り得なければお答えできません。 宗派によって異なるでしょうが,概ね,今の住職の弟子(子息・寺族を含む)という意味であると思われます。 法統・血脈(血縁ではなく,仏法僧の法を継ぐ者という意味です)を重視する宗派(禅宗系)では,誰は誰から受け継ぎ,その者は誰から受け継いだかというのを重視し,ずっと遡って行けば,達磨大師(禅宗の場合)に,そしてお釈迦様(真宗のとある宗派の場合は親鸞聖人)に辿り着きます。
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#1です。 既に#2の方が回答を書かれているようですね。 どこかで見たような気はしていたんですが、真言宗だったんですね。 高野山真言宗と真言宗御室派に属する宗教法人の規則で同様の文言を見たのでしょう。 包括団体である真言宗智山派の規則等(辞書なみの分量があると思いますが)を見れば、詳しく書かれているでしょうね。 そのお寺さんに、規則と一緒に保管されているのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 又よろしくお願いします。
こういうときはその条文「全文」を書いた方がいいですね。 現時点では全くの推測ですが、「住職の弟子・子孫・家族等の関係者」のどれか等を示す言葉ではないかと考えます。 宗派によって独特の言い回しがありますので、そういう言い方があるのではと考えました。 ある宗派では「法類」という言い回しを使用しているところもあります。
補足
ご回答ありがとうございます。 宗派によって独特の言い回しがあることを知りませんでした。 質問に補足します。 宗派は、真言宗智山派です。 規則の第9条(住職の資格及び選任)は、 住職は、本宗教師にして成年に達した者で左の順序に従い選定した者で本宗の管長が任命した者とする。 (1)現住職の法資 (2)法類 (3)その他の教師 2 住職の選定については、前項の規定に従い左の各号の一つに掲げる手続きを経て候補者の同意を得てその任命を管長に申請するものとする。 (1)住職のある場合は、住職に於いてその候補者を定め、責任役員法類総代及び総代会の同意を得て申請の手続きを行うものとする。 (2)住職のない場合は、・・・ (3)住職及び法類総代のない場合は・・・ (4)住職及び法類のない場合は・・・ 3 住職は第1項及び第2項第1号の規定に準じ、あらかじめその後任候補者を定めることができる。 4 法類とは、住職と真言宗智山派の法派関係にある縁者で3親等までとする。 となっております。 すみませんがよろしくお願いします。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。 又よろしくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 宗派により異なることを知らずに質問してしまいました。 前後の文章の補足は、前の回答者の方にしましたのでよろしくお願いします。 尚、今の住職の弟子(子息・寺族を含む)という意味が当てはまりそうです。